○白老町指定給水装置工事事業者に関する規程
平成10年4月1日
水道訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、白老町水道事業給水条例(昭和41年条例第30号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定に基づき指定する白老町水道事業指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
(3) 施行規則 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
(4) 主任技術者 給水装置工事主任技術者をいう。
(指定の申請)
第3条 条例第8条第1項の指定は、給水装置工事を施行する者の申請により行う。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2) 町の給水区域内において給水装置工事を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第11条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
(1) 事業所ごとに第11条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの
イ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ 第7条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第7条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を町長に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第8条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を町長に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付の申請をすることができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し
(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第4条各号に適合しなくなったとき。
(3) 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第11条各項の規定に違反したとき。
(5) 第12条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第15条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第16条の規定による管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第8条 前条各号のいずれかに該当する場合において、指定工事業者にしんしゃくすべき特段の事情があるときは、町長は、指定の取消しに替えて、12月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第9条 町長は指定工事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、その度白老町役場前掲示場に掲示して公示しなければならない。
(1) 第4条の規定により指定工事業者を指定したとき。
(2) 第6条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。
(3) 第7条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
(4) 第8条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
(主任技術者の職務等)
第10条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第4条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、町長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第12条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第11条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、白老町給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第6号)により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りではない。
(事業の運営に関する基準)
第12条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取出口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ町長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第10条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第13条 指定工事業者は、条例第8条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、町長に申請しなければならない。
(工事検査)
第14条 指定工事業者は、条例第8条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完成後速やかに、当該工事検査に係る申請書により町長に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて町長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第15条 町長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第12条第1号の規定により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第16条 町長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(指定の取消し等の措置決定)
第17条 町長は、次の各号の決定に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として、白老町指定給排水設備工事事業者資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(1) 第7条の規定による指定の取消し
(2) 第8条の規定による指定の停止
(審査委員会の構成)
第18条 前条に規定する審査委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長は上下水道課長をもって充てる。
2 委員は、委員長が指名する職員をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
4 審査委員会の庶務は、上下水道課において処理する。
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(白老町給水装置工事指定業者に関する規程の廃止)
2 白老町給水装置工事指定業者に関する規程(平成元年水道訓令第1号)は、廃止する。
(旧規程に基づく白老町給水装置工事指定業者及び技術責任者に対する経過措置)
3 この規程の施行前に、廃止前の白老町給水装置工事指定業者に関する規程(以下「旧規程」という。)により指定を受けている白老町給水装置工事指定業者(以下「指定業者」という。)は、改正後の白老町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、改正後の条例第8条第1項の指定を受けた者とみなす。
4 旧規程により指定を受けている指定業者が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を町長に届け出たときは、改正後の条例第8条第1項の指定を受けた者とみなす。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 法人である場合には役員の氏名
(3) 事業の範囲
(4) 事業所の名称及び所在地
6 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
7 第4項の届出を行う指定業者は、届出と同時に旧規程に基づく白老町給水装置工事指定業者証を町長に返納しなければならない。
8 町長は、第4項の届出の受理後、速やかに改正後の白老町指定給水装置工事事業者に関する規程(以下「新規程」という。)第5条に定める指定工事業者証を交付する。
9 第4項の規定により、改正後の条例第8条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての新規程第7条の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第4条各号」とあるのは「第4条第2号又は第3号」とする。
(1) 旧規程に基づく技術責任者としての登録を受けている者
(2) 旧規程に基づく技術責任者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者
附則(平成10年7月31日水道訓令第7号)
この訓令は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日水道訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月15日水管訓令第1号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年4月1日水道訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。