○白老町給水装置修繕工事に関する規程
平成元年5月1日
水道訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、白老町水道事業給水条例(昭和41年条例第30号。以下「条例」という。)第23条第2項ただし書の規定に基づく取扱いについて必要な事項を定め、漏水等の早期発見による有収率の向上を図ることを目的とする。
(修繕工事の届出)
第2条 水道使用者等は、善良な管理をもって漏水等異常がある場合には、直ちに町長又は条例第8条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に届け出なければならない。
(修繕工事)
第3条 指定工事業者は、前条の届出があった場合には、直ちに修繕工事を行うものとする。
(修繕費用)
第4条 修繕工事に伴う費用負担は、次のとおりとする。
(1) 町長は、分水栓からメーター器までの修繕費用を全額負担するものとする。ただし、凍結による修繕費用は、公道部に凍結があった場合は、町長が全額負担するものとし、公道境界線からメーター器までに凍結があった場合は、修繕費用の2分の1に相当する額を水道使用者等が負担するものとする。
(2) 水道使用者等は、メーター器以降蛇口までの修繕費用を負担するものとする。
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認めたときは、修繕費用を町長が負担するものとする。
(修理票の提出)
第5条 指定工事業者は、修繕工事が完了した場合には、1月ごとに一括して翌月の15日までに給水装置修理票(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日水道訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月1日水道訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成13年12月27日水道訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。