○白老町開発行為等に伴う水道施設基準

平成元年5月1日

水道訓令第2号

(目的)

第1条 この基準は、白老町水道事業の給水区域内における開発行為等に係る水道施設の計画及び施工について必要な事項を定め、水道施設の適正かつ良好な水準の確保を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この基準は、次の開発事業に適用する。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為で開発区域の面積が0.1ha以上の開発事業

(2) 公社及び公団等が行う開発事業

(3) 地方公共団体が行う開発事業

(4) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による開発事業

(5) 開発区域の面積が0.1ha未満で、水道施設を町に帰属する事業

(埋設位置)

第3条 配水管は、歩道又は施設帯に占用埋設するものとする。

2 前項の規定にかかわらず公共施設用地を確保し、当該用地に配水管を埋設することができる。

3 前2項において、道路と民有地との用地界から0.5メートル以上道路側に埋設するものとする。

(土かぶり)

第4条 埋設管の土かぶりは、1.2メートルとする。

(埋設管種)

第5条 埋設管種は、次表のとおりとする。ただし、特殊な舗装を施した歩道又は施設帯及び日常的に車両が通過する歩道又は施設帯に配水管を埋設する場合において、管径75mm~100mmの管種は、水道用ダクタイル鋳鉄管とする。

管径

歩道又は施設等

車道等

50mm

水道ポリエチレン管1種軟質

JIS―K6762

同左

水道配水用ポリエチレン管

JWWA―K144

同左

75mm~100mm

水道用ゴム輪形硬質塩化ビニール管

JWWA―K127

水道用ダクタイル鋳鉄管

JWWA―G113

JIS―G5526

水道配水用ポリエチレン管

JWWA―K144

同左

150mm以上

水道用ダクタイル鋳鉄管

JWWA―G113

JIS―G5526

同左

水道配水用ポリエチレン管

JWWA―K144

同左

2 埋設位置を開削できない場合の管種は、別に定める。

(材料)

第6条 配水管等に使用する材料は、日本水道協会規格品及び白老町が別に定める材料とする。

(管径)

第7条 配水管の管径は、管路の動水圧が平時、火災時のいずれにおいてもそれぞれ最小動水圧が保たれる管径とする。

2 最小動水圧は、別に定める。

(配水管の配置)

第8条 配水管の配置は、網目式に配置するものとする。ただし、やむを得ず行止まり管となる場合は、その末端に排水設備を設けるものとする。

2 配水管は、給水装置が車道を横断しない配置にしなければならない。

(制水弁の設置)

第9条 制水弁は、分岐点及び交差点に上下流の区別なく前後に設置するものとする。

2 制水弁は、1管路の距離が500メートルを超えないように設置するものとし、伏越部、軌道横断及び水管橋等の前後にも設置するものとする。

(消火栓の設置)

第10条 消火栓の設置は、消防署長と協議するものとする。

(流量計)

第11条 配水管の始点には、自記記録装置等を有する流量計を設置するものとする。ただし、必要がないと認められるときは、この限りでない。

(地下埋設物等)

第12条 配水管を他の地下埋設物と交差又は近接して布設するときは、0.5メートル以上の間隔を保つものとする。

2 配水管は、道路の付属物の下方に布設してはならない。ただし、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。

(埋設標識)

第13条 水道管埋設標識シートの敷設位置は、埋設管の真上とし、頂部からの距離は、0.5メートルとする。

(排水設備)

第14条 排水設備は、各ブロックに設置するものとし、その設置箇所は白老町と協議するものとする。

(付属施設)

第15条 空気弁及び減圧弁等の付属施設は、必要があると認めた場合に設置するものとする。

(水道施設及び公共施設用地)

第16条 開発行為等により設置された水道施設及び第3条第2項の公共施設用地は、開発行為完了公告の日の翌日において、白老町に帰属するものとする。

(雑則)

第17条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成元年5月1日から施行する。

2 白老町宅地造成事業上水道施行規程(昭和48年水道規程第4号)は、廃止する。

(平成2年2月1日水道訓令第5号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

(令和3年2月3日水道訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

白老町開発行為等に伴う水道施設基準

平成元年5月1日 水道事業管理訓令第2号

(令和3年2月3日施行)