○白老町中高層住宅における給水の特例に関する要綱

平成4年11月21日

水道訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、受水槽方式により各戸に給水しようとする中高層住宅において、所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)が各戸検針及び水道料金の徴収を要望する場合の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用基準)

第2条 町長は、前条の要望があった場合、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは、戸別の貸与メーターと同様とみなし(以下「みなし給水」という。)、各戸ごとに検針及び水道料金の徴収を行うことができる。

(1) 建物は、3階建以上であること。

(2) 建物の使用目的は、主として継続的な生活を営むためのものであること。

(3) 各戸の給水装置は、それぞれ独立していること。

(4) 水道メーター及び附属設備は、町長の認定を受けた集中検針方式によるものであり、かつ、町長が定める設置基準に適合しているものでなければならない。

(5) 所有者等は、受水槽以降の施設について、漏水及び汚染等のないよう十分管理し、異常があるときは、速やかに修復できるものであること。

(6) その他町長が必要と認める事項

(申込手続)

第3条 中高層住宅の所有者等は、各戸検針及び水道料金徴収等の取扱いを受けようとするときは、中高層住宅各戸検針徴収申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申し込まなければならない。

(1) 管理人選定(変更)(様式第2号)

(2) 居住者(変更)(様式第3号)

(3) 給水装置の配管図及び附属設備図

(4) その他町長が必要とする書類

(業務)

第4条 町長は、みなし給水として、各戸検針及び水道料金の徴収の取扱いを決定したときは、みなし給水決定通知書(様式第4号)により申込者に通知するとともに、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 戸別のメーター検針及び水道料金の徴収

(2) メーターの継続更新

(3) 漏水等の軽易な調査

(4) みなし給水装置に必要な調査及び水質基準等に関する勧告

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成21年4月1日水道訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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白老町中高層住宅における給水の特例に関する要綱

平成4年11月21日 水道事業管理訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成4年11月21日 水道事業管理訓令第1号
平成21年4月1日 水道事業管理訓令第2号