○白老町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例
昭和41年11月21日
条例第32号
(病院事業の設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、白老町国民健康保険病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 病院の位置及び名称は、次のとおりとする。
(1) 位置 白老郡白老町日の出町3丁目1番1号
(2) 名称 白老町立国民健康保険病院
3 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 小児科
(4) 放射線科
4 病床数は、一般病床48床とする。
第3条 削除
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が、5万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附き寄附の受領等)
第6条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担附の寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が、100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が、50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第7条 町長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を、5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
(出納事務の処理)
第8条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納事務に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
附則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、昭和43年4月1日から廃止する。
(1) 白老町立国民健康保険病院特別会計条例(昭和39年条例第10号)
(2) 白老町立国民健康保険病院並びに診療所条例(昭和32年条例第6号)
附則(昭和43年9月24日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月30日条例第27号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和61年10月6日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月21日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第6号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日条例第23号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。