○白老町立国民健康保険病院使用料及び手数料徴収条例
昭和42年9月29日
条例第30号
(趣旨)
第1条 白老町立国民健康保険病院の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)については、この条例の定めるところによる。
(1) 社会保険被保険者及びこれに属する者にあっては、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法により算定した額並びに厚生労働大臣が定める入院時食事療養費及び生活療養費に係る費用の額の算定基準により算定した額
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者にあっては、同法第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法により算定した額並びに厚生労働大臣が定める入院時食事療養費及び生活療養費に係る費用の額の算定基準により算定した額
3 健康診断を行った場合の料金は、第1項各号の規定に基づき算定した額の範囲内で町長が定める額に100分の110を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 診療若しくは患者の輸送(死体の運搬を含む。)のため公用車を使用した場合においては、5,000円の限度額以内において町長の定める実費額に100分の110を乗じて得た額を徴収する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 希望により個室を使用した場合は、1日につき300円に100分の110を乗じて得た料金を加算する。
6 死体検案料、薬剤容器料、付添食料は次の各号に掲げる額に100分の110を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 死体検案料 1件につき 15,000円から20,000円まで
(2) 薬剤容器料 1件につき 50円から150円まで
(3) 付添食料 1食につき 300円から500円まで
7 希望により各種予防接種を受けた場合の料金は、第1項第1号の規定に基づき算定した額の範囲内で町長が定める額に100分の110を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
8 健康保険法第63条第2項第4号及び高齢者の医療の確保に関する法律第64条第2項第4号に規定する選定療養のうち入院期間が180日を超えた日以後の入院に係る療養における費用は、厚生労働大臣が定める算定方法による通算対象入院料に相当する点数に100分の15を乗じた点数に10円を乗じた額に100分の110を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(手数料の額)
第3条 文書交付手数料の額は、1通につき5,000円の限度額以内において町長が定める額に100分の110を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(徴収方法)
第4条 使用料等(一部負担金を含む。)は、その都度徴収する。ただし、次の各号に掲げるものは後納とする。
(1) 入院料のうち本人負担分及び個室使用料
(2) 診療又は施設の使用が終了しなければ算定困難なもの
(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他法令の規定により給付又は負担される額によるもの
(特例)
第5条 次に掲げるものについては、町長は前3条の規定にかかわらず特例の取扱いをすることができる。
(1) 官公署の委託によるもの
(2) 町内各医療機関からの委託によるもの
(3) 団体との特別の契約によるもの
(4) 院長において学術研究上必要と認めたもの
(5) その他町長が特別の事情があると認めたもの
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 白老町立国民健康保険病院ならびに診療所使用料および手数料条例(昭和37年条例第15号)は、廃止する。
附則(昭和43年3月28日条例第14号)
この条例は、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和45年3月30日条例第12号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月25日条例第27号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年11月28日条例第39号)
この条例は、昭和48年12月1日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第12号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月25日条例第50号)
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年3月29日条例第22号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月23日条例第47号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和54年3月13日条例第12号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年2月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月30日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月24日条例第17号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月1日条例第24号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第23号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月21日条例第16号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日条例第22号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月26日条例第19号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月17日条例第26号)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。