○白老町看護職員養成修学資金貸付条例
昭和47年1月20日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者で養成施設を卒業した後直ちに白老町立国民健康保険病院(以下「病院」という。)において看護職員の業務に従事しようとする者に対し、その修学に必要な資金を貸付けし、もって優秀な看護職員を養成することを目的とする。
(修学資金の種類及び貸付けの対象)
第2条 町は、助産師修学資金、看護師修学資金又は准看護師修学資金(以下「修学資金」という。)を次の各号に該当する者に対し、貸付けすることができる。
(1) 助産師修学資金は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した養成施設に在学している者でその養成施設を卒業後直ちに病院において看護業務に従事しようとする者
(2) 看護師修学資金は、法第21条の規定に基づき、文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した養成施設に在学している者でその養成施設を卒業後直ちに病院において看護業務に従事しようとする者
(3) 准看護師修学資金は、法第22条の規定に基づき、文部科学大臣又は北海道知事が指定した養成施設に在学している者でその養成施設を卒業後直ちに病院において看護業務に従事しようとする者及び現に病院に勤務する看護師助手であって、志操堅固、将来准看護師資格取得後も引き続き勤務するもので、町長が苫小牧市外2郡医師会附属准看護学院に委託学生として派遣する者
(貸付金額)
第3条 修学資金の貸付金は、当該養成施設に在学期間中とし、貸付額は次の区分による。
(1) 助産師修学資金 月額 25,000円
(2) 看護師修学資金 月額 25,000円
(3) 准看護師修学資金 月額 20,000円
2 修学資金は、無利子とする。
(貸付けの方法)
第4条 前条の貸付金は、毎年四半期ごとにこれを本人に貸付けする。
(貸付けの申請)
第5条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人の2人を定め町長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請があったときは、町長は、貸付けの可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(連帯保証人)
第6条 連帯保証人は、町内において独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 修学資金の貸付けを受けようとする者が未成年者であるときは、連帯保証人のうち1人はその者の親権者等法定代理人でなければならない。
3 連帯保証人が欠けたとき、破産宣告又は後見開始の審判若しくは保佐開始の審判を受けたときは、新たに連帯保証人を定めて町長に届け出なければならない。
(貸付決定の取消し等)
第7条 修学資金の貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)が次の各号の一に該当するに至った場合には、町長は貸付けの決定を取り消すものとする。
(1) 養成施設を退学したとき。
(2) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(3) 傷病その他の理由により修学が困難であると認められるとき。
(4) その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 貸付決定者が休学又は停学の処分を受けたときは、町長は、休学又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸付けを停止するものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸付けされた修学資金があるときは、その修学資金は当該貸付決定者が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸付けされたものとみなす。
3 貸付決定者が正当な理由がなくて第12条の学業成績表及び健康診断書を提出しない場合には、町長は、修学資金の貸付けを停止することができる。
(貸付金の返還免除)
第8条 町長は、修学資金の貸付けを受けた者が養成施設を卒業後、助産師、看護師及び准看護師のいずれかの免許を取得し、病院に就職し、3年を超える期間その看護業務に従事し、勤務成績良好と認めたときは、その貸付金の返還を免除する。ただし、3年を超えない期間中において死亡又は傷病のため看護業務を継続することができなくなったときも、貸付金の返還を免除する。
(返還)
第9条 修学資金の貸付けを受けた者で、次の各号の一に該当する場合には、当該理由の生じた日の属する月の翌月から起算して3か月以内に貸付けを受けた修学資金を返還しなければならない。
(1) 第7条第1項の規定により貸付けの決定を取り消されたとき。
(2) 免許取得後速やかに病院に就職しなかったとき。
(3) その他正当な理由なく貸付けの条件に違反したとき。
(貸付金の返還猶予)
第10条 修学資金の貸付けを受けた者が、次の各号の一に該当する場合においては、貸付金の返還を猶予することができる。
(1) 養成施設を卒業後さらに他の養成施設に在学する者
(2) 病院において看護業務に従事している者
(違約金)
第11条 第9条の規定により貸付けを受けた修学資金を返還する者が、その返還期限までに返還金の全部又は一部を支払わなかった場合には、返還期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞金額に対して年10.95パーセントの割合で計算した違約金を町に納入しなければならない。ただし、町長は、特別の事情があると認めるときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。
2 前項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(学業成績等の提出)
第12条 貸付けを受けた者は、毎年学業成績表及び健康診断書を町長に提出しなければならない。
(現職者教育を受ける者の給与の減額の特例)
第13条 第2条第3号後段の規定により教育を受ける職員が正規の勤務時間に勤務することのできなかった場合の給与の減額は、職員の給与に関する条例(昭和34年条例第15号。以下「給与条例」という。)第12条の規定にかかわらず、給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の2分の1の額を減額した給与を支給する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第24号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月18日条例第45号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月11日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。