○白老町教育委員会公告式規則

昭和31年10月9日

教委規則第3号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。

第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名押印するものとする。

3 規則等の公布は、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。

第3条 規則は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で、公表を要するものの公告に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月1日教委規則第1号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の白老町教育委員会公告式規則の規定(第2条の改正規定に限る。)、第2条の規定による改正後の白老町教育委員会会議規則の規定、第3条の規定による改正後の白老町教育委員会傍聴規則の規定、第4条の規定による改正後の白老町教育委員会事務局組織に関する規則の規定(第1条の改正規定に限る。)並びに第6条の規定による改正後の白老町教育委員会公印規則の規定(別表中北海道白老郡白老町教育委員会之印の改正規定に限る。)については適用せず、なお従前の例による。

白老町教育委員会公告式規則

昭和31年10月9日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月9日 教育委員会規則第3号
平成2年2月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第6号