○白老町教育委員会事務局組織に関する規則
昭和61年1月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、白老町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務分掌に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に次の課を置く。
課 |
学校教育課 |
生涯学習課 |
(教育機関等)
第3条 教育機関等は次のとおりとし、組織及び事務分掌は別に定める。
(1) 課に相当する教育機関等
公民館
(2) 課に所属する教育機関等
所属 | 教育機関等 |
学校教育課 | しらおい食育防災センター |
生涯学習課 | コミュニティセンター、仙台藩元陣屋資料館、高齢者学習センター、総合体育館、町民温水プール、北吉原はまなすスポーツセンター、図書館 |
(職員の配置)
第4条 課に次の職を置く。
種類 | 役付の職 | 一般の職 | ||
課長職 | 主幹職 | 主査職 | ||
指導主事 | 参事 | 指導主幹 | 主査 | 指導主事 |
事務職員及び技術職員 | 課長、参事 | 主幹、センター長 | 主査 | 主任、主事、技師、社会教育主事、司書、学芸員、指導員、主事補、技師補、社会教育主事補、専門員、総括主任 |
その他の職 | 会計年度任用職員 |
(職務権限)
第5条 課長、参事及び主幹は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員又はその事務に従事する職員を指揮監督する。
2 主査は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。
3 職員は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。
(事務分掌)
第6条 課の事務分掌は、別表のとおりとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、組織及び事務分掌について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(白老町教育委員会事務局内部組織に関する規則の廃止)
2 白老町教育委員会事務局内部組織に関する規則(昭和43年教委規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和61年4月1日教委規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年2月1日教委規則第1号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成2年7月3日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日教委規則第1号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年4月1日において現に学校教育課の職員は、別に辞令を発されない限り、同一の勤務条件をもって管理課の相当の職員となるものとする。
附則(平成5年3月1日教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年8月4日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年8月1日から適用する。
附則(平成10年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年7月31日教委規則第3号)
1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。
2 平成10年8月1日において現に次の表の左欄に掲げる課の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、それぞれ当該右欄に掲げる課の相当の職員となるものとする。
管理課 | 学校教育課 |
生涯学習課 | 社会教育課 |
スポーツ課 | 社会教育課 |
3 平成10年8月1日において現に次の表の左欄に掲げる課の係長以下の職員は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、それぞれ当該右欄に掲げる課の係の相当の職員となるものとする。
管理課管理係 | 学校教育課総務係 |
生涯学習課総務係 | 社会教育課管理係 |
生涯学習課生涯学習係 | 社会教育課社会教育係 |
スポーツ課施設管理係 | 社会教育課スポーツ係 |
スポーツ課スポーツ係 | 社会教育課スポーツ係 |
附則(平成11年8月3日教委規則第5号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成13年4月5日教委規則第2号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年4月1日において現に社会教育課スポーツ係の係長以下の職員は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、社会教育課社会教育係の相当の職員となるものとする。
附則(平成14年4月1日教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月1日教委規則第1号)
この規則は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成17年4月28日教委規則第3号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月15日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月9日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年4月1日において現に学校教育課及び社会教育課の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、教育課の相当の職員となるものとする。
附則(平成24年2月28日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月25日教委規則第8号)
この規則は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の白老町教育委員会公告式規則の規定(第2条の改正規定に限る。)、第2条の規定による改正後の白老町教育委員会会議規則の規定、第3条の規定による改正後の白老町教育委員会傍聴規則の規定、第4条の規定による改正後の白老町教育委員会事務局組織に関する規則の規定(第1条の改正規定に限る。)並びに第6条の規定による改正後の白老町教育委員会公印規則の規定(別表中北海道白老郡白老町教育委員会之印の改正規定に限る。)については適用せず、なお従前の例による。
附則(平成28年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月8日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月22日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月28日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月19日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
課名 | 事務分掌 |
学校教育課 | (1) 教育委員の身分取扱いに関すること。 (2) 教育委員会の会議に関すること。 (3) 総合教育会議に関すること。 (4) 教育委員会規則等の制定及び改廃に関すること。 (5) 事務局職員及び教育機関等職員の任免その他人事に関すること。 (6) 教育委員会の所掌に係る入札及び契約に関すること。 (7) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。 (8) 教職員の叙勲に関すること。 (9) 公印の保管に関すること。 (10) 公告及び令達に関すること。 (11) 公文書の収受、保管及び発送に関すること。 (12) 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。 (13) 教職員住宅に関すること。 (14) 学校施設の管理及び整備計画に関すること。 (15) その他他の所管に属さない事項に関すること。 (16) 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導に関すること。 (17) 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童の入学、転学及び退学に関すること。 (18) 学級編成に関すること。 (19) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。 (20) 幼児教育に関すること。 (21) 特別支援教育に関すること。 (22) 就学援助に関すること。 (23) 育英奨学に関すること。 (24) 通学区域に関すること。 (25) 児童、生徒及び教職員の保健、安全並びに福利厚生に関すること。 (26) 教職員の研修に関すること。 (27) 教職員の免許状に関すること。 (28) 学校職員の任免その他人事に関すること。 (29) 教育相談及び学校適応指導に関すること。 (30) 言語指導に関すること。 (31) 食育防災センターの管理運営に関すること。 (32) その他学校教育に関すること。 |
生涯学習課 | (1) 社会教育施設の整備及び計画に関すること。 (2) 公民館及びその他の社会教育施設並びに関連施設の管理運営に関すること。 (3) 生涯学習振興の調査、研究に関すること。 (4) 社会教育計画の策定に関すること。 (5) 文化芸術の振興に関すること。 (6) 幼児、青少年、成人及び高齢者の教育活動の指導に関すること。 (7) 社会教育団体等の指導育成に関すること。 (8) 社会教育施設活動の指導に関すること。 (9) 学校開放事業及び学校体育施設の開放に関すること。 (10) 子ども憲章の推進に関すること。 (11) 青少年の健全育成に関すること。 (12) 青少年センターの運営に関すること。 (13) 青少年問題協議会に関すること。 (14) その他青少年に関すること。 (15) 高齢者学習センターの管理運営に関すること。 (16) 白老町みんなの基金事業に関すること。 (17) スポーツ推進計画の策定及び調整に関すること。 (18) スポーツ推進事業の実施及び奨励に関すること。 (19) スポーツ関係団体の育成及び指導に関すること。 (20) 体育施設の整備及び計画に関すること。 (21) 所管に属する体育施設等の管理運営に関すること。 (22) 文化財関係法人等に関すること。 (23) 文化財の整備、保護及び管理に関すること。 (24) 仙台藩元陣屋資料館の管理運営に関すること。 (25) 文化財保存団体等の指導育成及び連絡調整に関すること。 (26) 町史編さんに関すること。 (27) 町立図書館の管理運営に関すること。 (28) その他文化財等に関すること。 |