○白老町教育委員会事務決裁規程
昭和52年7月1日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 白老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程による用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 白老町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)がその権限に属する事務について意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 課長及び学校長の職にある職員が教育長の権限に属する事務のうちこの規程に定められた範囲の事項について、教育長に代って決裁することをいう。
(3) 代決 教育長及び専決権者が不在の場合に決裁すべき事務をその者に代って決裁することをいう。
(教育長の決裁事項)
第3条 教育長に対する事務委任規則(昭和61年教委規則第3号)第1条各号に定めるもののほか、教育行政の重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項についてはすべて教育長の決裁を受けなければならない。
(課長の専決事項)
第4条 課長の専決することができる事項は、別表に掲げる事項とする。
(学校長の専決事項)
第5条 学校長の専決することができる事項は、次のとおりとする。
白老町立学校の施設の利用に関する規則(昭和52年教委規則第2号)第8条に規定する学校施設の利用についての許可又は同意に関すること。ただし、学校施設の現状に重要な変更を加えることを要する場合その他当該利用が異例に属する場合を除く。
(代決)
第6条 教育長の決裁を受けるべき事項について、教育長が不在のときは学校教育課長がその事務を代決する。
2 各課長が専決すべき事項について、主務課長が不在のときは主幹職が置かれている課にあっては主幹職が、主幹職が置かれていない課にあっては主管グループリーダーがそれぞれ代決する。
3 代決した事項で重要又は異例と認めたものについては、代決者は後閲を受けなければならない。
附則
この規程は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和52年10月3日教委規程第2号)
この規程は、昭和52年10月3日から施行する。
附則(昭和61年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年2月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月17日教委訓令第1号)
この訓令は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成7年8月23日教委訓令第5号)
この訓令は、平成7年8月23日から施行し、平成7年8月1日から適用する。
附則(平成10年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月31日教委訓令第3号)
この訓令は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成17年4月28日教委訓令第2号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日教委訓令第5号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年4月27日教委訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日より適用する。
附則(平成25年3月28日教委訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
課長の専決権限事項
1 共通専決事項 (1) 主幹職の道内出張命令、復命及び主査職以下の出張命令、復命に関すること。 (2) 主幹職以下の勤務表の管理に関すること。 (3) 主幹職以下の有給休暇及び私事旅行の承認に関すること。 (4) 主幹職以下の欠勤届の受理に関すること。 (5) 時間外勤務命令及び復命に関すること。 (6) 主査職の事務引継ぎに関すること。 (7) 主幹職以下の週休日の指定、勤務時間の割振りの変更及び週休日の振替えを行うこと。 (8) 軽易な諸証明に関すること。 (9) 定例に属し、かつ、重要でない事項の告示、指示命令、達、通知、催告、申請、届出、報告及び回答をすること。 (10) 定例的で、かつ、疑義又は自由裁量の余地のない事項の処理をすること。 (11) 物品の購入要求及び修繕要求をすること。 (12) 所管車両の運行及び管理をすること。 (13) 500万円未満の支出負担行為の決定及び戻入命令をすること。ただし、次号に掲げるものを除く。 (14) 次のアからオまでに掲げる支出負担行為の決定をすること。 ア 給料、職員手当等、共済費、賃金、報酬、旅費(費用弁償を含む。)、電気料金、電信電話料金、郵便料、地方債元利償還金及び一時借入金利子に係るもの イ 交際費(支出基準による承認を受けているもの)に係るもの ウ 支出基準以外の交際費で1万円未満のもの エ 食料費(支出基準による承認を受けているもの)に係るもの オ 支出基準以外の食料費で1万円未満のもの (15) 支出命令の決定をすること。 2 学校教育課に関する事項 (1) 予定価格500万円未満の契約を締結すること。 (2) 文書の収受発送に関すること。 3 生涯学習課に関する事項 (1) 所管する社会教育施設の使用許可に関すること。 (2) 所管する社会体育施設の使用許可に関すること。 |