○白老町立学校職員被服貸与規程

平成4年7月8日

教委訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、白老町立学校職員(以下「学校職員」という。)に対する被服の貸与に関し、学校職員の範囲、被服の種別等必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の貸与)

第2条 被服を貸与する学校職員の範囲、被服の種別及び貸与年限は、別表のとおりとする。ただし、貸与された当該被服の損耗の程度により別表の貸与年限を延長し、又は短縮して貸与することができる。

(保全義務)

第3条 被服の貸与を受けた学校職員は貸与期間中、当該被服を正常な状態において維持保全するとともに、その補修は、自己の負担において行うものとする。

(貸与年限を経過した被服の処分)

第4条 貸与年限を経過使用した被服は、当該被服の貸与を受けた学校職員において処分するものとする。

(被服の返納)

第5条 学校職員が貸与年限内に退職し、休職し、停職し、転任し、若しくは死亡したときは、被服を返納しなければならない。

(未返納及び損傷等による責務)

第6条 学校職員が故意又は過失により被服を貸与年限内に亡失し、又はき損したとき、若しくは前条の規定に反して返納しないときは、教育長が定める額を補償するものとする。

(貸与年限の計算)

第7条 貸与年限の計算は、貸与した日の翌日から起算する。

2 前に使用した被服を再貸与した場合の貸与年限の計算については、その被服の貸与年限から前に使用した期間を控除した残期間をもって貸与年限とする。

(貸与の記録)

第8条 校長は、被服貸与簿(別記様式)を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年4月28日教委訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

学校職員の範囲

種別

数量

貸与年限

小学校

理科教諭(1校2人)

白衣

1着

1年

中学校

理科教諭

白衣

1着

1年

技術教諭

作業服

共通

養護教諭

白衣

1着

1年

画像

白老町立学校職員被服貸与規程

平成4年7月8日 教育委員会訓令第6号

(平成5年4月28日施行)