○白老町立学校通学区域規則
昭和52年2月18日
教委規則第1号
第1条 この規則は、白老町における小学校、中学校(以下「学校」という。)の通学区域制度を確立し、義務教育の機会均等を図ることを目的とする。
第3条 学校に入学(転学及び編入学を含む。)しようとする者の学校は、児童生徒の住所地の属する通学区域内の学校とする。ただし、別表第2の許可基準のいずれかに該当し、白老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得たときは、他の通学区域の学校に入学することができる。
2 教育委員会は、前項の規定により申請書を受理したときは、これを許可するか否かを決定し、その旨を本人の保護者又は保護者の代理者に通知する。
第5条 教育委員会は、第3条の規定により区域外入学を許可した者であっても、学校運営上必要と認めるときは、その許可を取り消すことができる。
附則
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年11月30日教委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和61年4月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年2月1日教委規則第1号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成15年3月11日教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年8月28日教委規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日教委規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
学校名 | 区域 |
白老小学校 | 字社台地区全域、高砂町、大町、東町、日の出町、本町、栄町、末広町、若草町、緑丘、川沿、陣屋町、緑町、字白老の地域、字森野地区全域、字石山(ウヨロ川以東の地域) |
萩野小学校 | 字萩野地区全域、字北吉原地区全域、字石山(ウヨロ川以西の地域) |
竹浦小学校 | 字竹浦地区全域 |
虎杖小学校 | 字虎杖浜地区全域 |
白老中学校 | 字社台地区全域、高砂町、大町、東町、日の出町、本町、栄町、末広町、若草町、緑丘、川沿、陣屋町、緑町、字白老の地域、字森野地区全域、字石山(ウヨロ川以東の地域) |
白翔中学校 | 字萩野地区全域、字北吉原地区全域、字石山(ウヨロ川以西の地域)、字竹浦地区全域、字虎杖浜地区全域 |
別表第2(第3条関係)
許可基準 | 許可期間 | 添付書類 |
1 地理的な条件に関する理由 | ||
(1) 地理的な条件から、指定された学校に入学することが、他の学校に入学する場合に比べて児童生徒及び保護者に対し著しく過重な負担になる場合 | 教育委員会が必要と認めた期間 | |
2 心身の障害に関する理由 | ||
(1) 言語に障害のある児童生徒が、言語治療教室のある学校への就学を希望する場合 | 該当月日から当該学年末 | |
(2) 心身の障害や疾患のため長期通院等をする場合 | 医師の診断書等 | |
3 家庭の事情に関する理由 | ||
(1) 保護者が、他の学校の通学区域で事業を経営し、又は勤務しており、事業所の近くの学校へ通学する方が放課後等の児童生徒の保護監督上適当であると認められる場合 | 該当月日から当該学年末 | 営業証明書等 |
(2) 保護者の勤務等の理由により、放課後等の児童生徒の保護監督が困難であり、代わりに親族等が保護監督しなければならない場合 | 雇用証明書、親族等の承諾書等 | |
4 教育的理由 | ||
(1) いじめ、不登校等学校生活の状況から指定学校への就学が困難と認められる場合 | 該当月日から当該学年末 | |
(2) 兄弟姉妹が指定学校の変更を許可されている場合 | ||
(3) 最終学年の一学年前に区域外通学の許可を受け、最終学年においても引き続き、当該校への通学が適当と認められる場合 | ||
5 転居に関する理由 | ||
(1) 町内転居が確定している場合や住宅の増改築等のため、一時的に他の学校の通学区域に転居する場合 | 該当月日から当該学年末 | 契約書類、見取り図等 |
(2) 年度途中の町内転居で、学年末まで従前の学校に通学する場合 | ||
6 その他 | ||
(1) 教育委員会が、前各項以外に許可する必要があると認めた場合 | 教育委員会が必要と認めた期間 |