○白老町学校給食センター処務規程
昭和46年2月27日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、白老町学校給食センター(以下「給食センター」という。)における事務の処理及び職員の服務に関し、他の条例又は規則に定めるもののほか、必要な事項について定めることを目的とする。
(例外事項)
第2条 この規程の定めによりがたい事務の処理については、その都度教育長の指示を受けるものとする。
(決裁後施行の原則)
第3条 事務は、この規程に別段の定めがあるものを除き、すべて教育課長(以下「課長」という。)及び教育長の決裁を得て施行するものとする。ただし、会計管理者の権限に属する会計事務については、この限りでない。
(職員の服務)
第4条 給食センターの職員の服務は、次のとおりとする。
(1) 課長は、教育長の命を受け給食センターを管理し、所属職員を指揮監督して、給食業務の円滑な運営に努めなければならない。
(2) その他の職員は、上司の命を受け分担事務等に従事しなければならない。
(職員の勤務)
第5条 給食センターの職員は、次のとおり勤務しなければならない。
(1) 職員は、定められた時刻に出勤し、退所しなければならない。
(2) 職員は、出張、欠勤、遅刻、外勤、休暇のときは、所定の手続により、あらかじめ課長の承認を得なければならない。
(3) 職員は、学校給食に関する従事者であることを自覚し、センター内外の環境及び身体の保健衛生に細心の注意を払い、衛生事故の防止に努めなければならない。
(4) 職員は、火気の取り扱いに特段の注意を払い、火災事故の防止に努めなければならない。
(5) 職員は、機械の運転操作に当たっては細心の注意を払って、傷害事故の防止及び機械類の整備に努めなければならない。
(災害等の取扱い)
第6条 給食センターに災害その他重大な事故が生じたときは、課長は直ちに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。
(配送事故)
第7条 課長は、特別の事情が発生し、給食が困難となり、又は遅延することとなったときは、直ちに教育長及び各学校長と連絡協議の上、臨機応変の措置をしなければならない。
(給食センター日誌)
第8条 毎日の給食センター業務を記録するために、給食センター日誌に所定の事項を記入し、上司の決裁を得なければならない。
(代決)
第9条 重要又は異例に属するもののほか、課長は、給食センターに関する教育長の事務の一部を次により代決することができる。
(1) 職員の早退及び遅刻の許可
(2) 給食センターに属する公印の保管持ち出し及び使用承認
(3) 簡易文書、物品の収受発送
(4) 物品の使用管理
(5) 配送計画及び各学校との連絡調整
(6) 職員の町内出張命令及び外勤命令
(7) 職員の時間外勤務命令
(8) 市外電話の使用許可
(9) 係員の軽易な報告及び復命
(10) その他軽易な所管事項の処理
(代決事項の特例)
第10条 前条の規定で定める代決事項であっても、特に重要若しくは異例と認められるもの又は規定上疑義があるものについては、教育長の決裁によるものとする。
(始業時間及び終業時間)
第11条 給食センターの始業時間及び終業時間は、次の範囲とする。ただし、課長が始業時間及び終業時間を変更する必要が生じた場合は、教育長の許可を得て給食業務に支障のない範囲内においてこれを繰り上げ、又は繰り下げることができる。
始業 午前7時55分 終業 午後4時40分
(準用規定)
第12条 この規程に定めるもののほか、給食センターの事務の処理に関しては、白老町文書事務取扱規程(平成16年訓令第8号)を準用する。この場合において、「町長」とあるのは、「教育長」と読み替えるものとする。
(委任)
第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日教委訓令第3号)
1 この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
2 白老町学校給食センター職員の勤務時間の特例に関する規程(昭和48年教委規程第3号)は、廃止する。
附則(昭和60年3月1日教委訓令第1号)
この訓令は、昭和60年3月1日から施行する。
附則(昭和63年9月30日教委訓令第5号)
この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成2年2月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年10月1日教委訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成5年9月1日から適用する。
附則(平成10年7月31日教委訓令第3号)
この訓令は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年7月30日教委訓令第4号)
この訓令は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成17年4月28日教委訓令第2号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日教委訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。