○白老町学校林造成条例
昭和29年3月25日
条例第7号
白老町学校林造成条例(昭和17年条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、学校営繕費に充当するため学校造林地を設定し、併せて児童、生徒をして愛林思想の涵養に資するをもって目的とする。
(造林地)
第2条 学校造林地は、町有地を以てこれに充てるものとする。町有地内に適地を得ないときは、官公有林地又は私有林地の借上をなすことを得。
(管理)
第3条 学校造林地の管理経営は、町長の指揮監督を受け学校長がこれに当たる。
(施業)
第4条 学校長は、所管の学校造林地に対し一定期間の施業計画を樹て、又は改訂して町長の承認を受けるものとする。
第5条 町長は、前条の施業計画実施中であっても実状に適しないと認めたときは、改訂を行わせることができる。
(費用)
第6条 施業に関する費用は、本林により生ずる収入、補助金、町費又は寄附金を以て支弁する。
(産物の処分)
第7条 学校林産物の処分は、別段の規定あるものを除くほか、町議会の承認を受けて町長がこれを実施する。
(雑則)
第8条 学校林の収入は、第6条による費用のほかは、当該学校の営繕費に充当する。
第9条 町有林でない学校林に対しては、この条例に定める事項のほか、別に定める契約の条項による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。