○児童・生徒の文化活動及びスポーツ大会派遣費等助成要綱

昭和58年8月1日

教委訓令第4号

(目的)

第1条 町立小中学校の児童・生徒が、文化活動及びスポーツ大会(以下「大会」という。)に出演者又は選手等として出場する場合において、その児童・生徒、引率する教職員及び指導員(以下「教職員等」という。)に対し、派遣費等の一部を助成し、もって本町の教育振興に寄与することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 派遣費等の助成対象となる大会は、次に掲げるものとする。

(1) 中学校体育連盟が主催する事業であるもの

(2) 地区予選等を経て全道、全国大会に出場する権利を得たもの

(3) その他特に教育長が認めるもの

(助成の限度額)

第3条 助成の限度額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 交通費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の交通費により計算し、支給するものとする。

(2) 宿泊料及び諸経費は、次の額を支給するものとする。ただし、この額によることが著しく困難な場合は、特に教育長が認めた額とすることができるものとする。

区分

道内

道外

車中

宿泊料(1泊)

4,500円

5,500円

2,000円

諸経費(1泊)

600円

800円

 

(3) 参加料は、団体及び個人ともに実費を支給するものとする。

(旅程の基準)

第4条 旅程の基準は、原則として次の各号に定めるところによる。ただし、特に教育長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 胆振管内での大会は、開会式の当日から競技終了の日までとする。

(2) 胆振管外での道大会及び道内での全国大会は、開会式の前日から競技終了の日までとする。

(3) 道外での全国大会は、開会式の前日から競技終了の翌日までとする。

(派遣人員の基準)

第5条 派遣人員の基準は、選手については登録人員とし、引率する教職員等については出場校1校につき選手10人までは1人、選手11人以上は2人以内とする。

(派遣費等の控除等)

第6条 派遣費等の一部が主催又は共催する機関等から助成させる場合には、その額を控除する。

2 第2条第1号に規定する胆振管内の地区大会については、教育長が予算の範囲内において派遣費等の一部を減額することができる。

(助成金の交付先)

第7条 第2条第1号に規定する事業の派遣費等の助成は、白老町中学校体育連盟に対して交付する。

2 第2条第2号及び第3号に規定する事業の派遣費等の交付先は次のとおりとする。

(1) 派遣する児童・生徒が文化団体及びスポーツ団体に所属する場合は、その所属する団体の長に対して交付する。

(2) 派遣する児童・生徒が前号に該当していない場合は、その児童・生徒が在籍する学校長に対して交付する。ただし、派遣する児童・生徒の在籍校が2校以上の場合は、代表する学校長に一括して交付するものとする。

(申請手続)

第8条 この要綱による補助金の交付申請手続きについては、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)を準用し、教育長に提出するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育長が定めるものとする。

この訓令は、令達の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成元年11月30日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年2月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

(平成4年9月5日教委訓令第7号)

この訓令は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年8月11日教委訓令第4号)

この訓令は、平成6年8月11日から施行する。

(平成10年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

様式第1号(第8条関係)及び様式第2号(第8条関係) 削除

児童・生徒の文化活動及びスポーツ大会派遣費等助成要綱

昭和58年8月1日 教育委員会訓令第4号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年8月1日 教育委員会訓令第4号
平成元年11月30日 教育委員会訓令第2号
平成2年2月1日 教育委員会訓令第1号
平成4年9月5日 教育委員会訓令第7号
平成6年8月11日 教育委員会訓令第4号
平成10年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成15年4月1日 教育委員会訓令第1号