○白老町教育支援委員会設置要綱
平成8年7月1日
教委訓令第4号
(設置)
第1条 障害のある幼児、児童及び生徒に適切な教育支援を行うため、白老町教育委員会に白老町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、障害のある幼児、児童及び生徒の就学、障害の状態及び教育上必要な支援の内容に関し、白老町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の諮問に応じ、調査及び審議を行い、その結果を答申する。
2 委員会は、前項の調査及び審議を行うため、次の業務を行う。
(1) 障害のある幼児、児童及び生徒に関する障害の状態及び教育上必要な支援の把握
(2) 障害のある幼児、児童及び生徒に関する教育相談
(3) 障害のある児童及び生徒等に関する就学後の支援に対する助言
(4) その他、必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから白老町教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 特別支援学級設置校校長
(3) 特別支援学級担任教員
(4) 各小中学校教員(特別支援学級設置校を除く。)
(5) 関係機関及び団体代表者
(6) 児童福祉施設等(児童相談所を含む。)の職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置き、委員の互選により定める。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 2名
(3) 監査 2名
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 監査は、会計及び事業の執行を監査する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長が行う。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 委員会に専門的事項を調査及び審議するため、専門部会を置く。
2 専門部会委員は、委員会の委員のうちから、委員長が指名する。
3 専門部会は、委員会から付託された事項について調査し、その結果を委員会に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年7月31日教委訓令第3号)
この訓令は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成17年6月21日教委訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成17年6月14日から適用する。
附則(平成19年6月15日教委訓令第12号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。