○白老町社会教育委員設置条例
昭和24年10月31日
条例第26号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定により、本町に白老町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
2 委員の定数は、15人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、白老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
第2条 委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、特別の事情があると認めたときは、その任期中でもこれを解嘱することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和25年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年11月4日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年11月1日から適用する。
附則(昭和42年9月25日条例第28号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和53年7月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に白老町都市計画審議会の委員、白老町社会教育委員又は公民館運営審議会の委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成14年3月11日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。