○白老町立図書館条例

昭和58年6月29日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、白老町が設置する公立図書館の設置、運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の教育と文化の向上に資するため、白老町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(位置)

第3条 図書館の位置は、次のとおりとする。

位置 白老郡白老町本町1丁目1番3号

(職員)

第4条 図書館に館長、司書その他の職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、白老町教育委員会が定める。

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

白老町立図書館条例

昭和58年6月29日 条例第37号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年6月29日 条例第37号
平成元年12月25日 条例第53号
平成2年6月28日 条例第17号
平成24年3月19日 条例第6号
平成25年3月15日 条例第3号