○白老町立図書館条例
昭和58年6月29日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、白老町が設置する公立図書館の設置、運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の教育と文化の向上に資するため、白老町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(位置)
第3条 図書館の位置は、次のとおりとする。
位置 白老郡白老町本町1丁目1番3号
(職員)
第4条 図書館に館長、司書その他の職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、白老町教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。