○白老町立図書館条例

昭和58年6月29日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、白老町が設置する公立図書館の設置、運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の教育と文化の向上に資するため、白老町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(位置)

第3条 図書館の位置は、次のとおりとする。

位置 白老郡白老町本町1丁目1番3号

(職員)

第4条 図書館に館長、司書その他の職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、白老町教育委員会が定める。

附則

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

附則(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成2年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月19日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月15日条例第3号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

白老町立図書館条例

昭和58年6月29日 条例第37号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 昭和58年6月29日 条例第37号
◇ 平成元年12月25日 条例第53号
◇ 平成2年6月28日 条例第17号
◇ 平成24年3月19日 条例第6号
◇ 平成25年3月15日 条例第3号