○白老町立図書館条例施行規則
昭和58年7月1日
教委規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、白老町立図書館条例(昭和58年条例第37号)第5条の規定に基づき、白老町立図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 図書館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、白老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、開館時間の伸縮及び臨時休館することができる。
(1) 開館時間
午前10時から午後5時まで。ただし、金曜日は午前10時から午後7時30分までとし、移動図書館は駐車場毎に館長が定める。
(2) 休館日
ア 毎週月曜日
イ 12月29日から翌年の1月3日まで
(業務)
第3条 図書館は、次の業務を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理、保存及び利用
(2) 移動図書館の運営
(3) 読書案内
(4) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会及び資料展示会等の主催並びに奨励
(5) 館報その他の読書資料の発行
(6) 図書館相互における図書館資料の貸借
(7) 読書団体との連絡、協力及び団体活動の促進
(8) 郷土資料、地方行政資料及び視聴覚資料の収集並びに貸出し
(9) その他図書館の目的達成のため必要な業務
(図書館資料の貸出し)
第4条 図書館資料の貸出しは、次に掲げる者について行うものとする。ただし、館長が図書館運営上特に必要と認めたときは、冊数を制限することができる。
(1) 町内に居住する者
(2) 町内の会社、学校等に勤務し、又は在学する者
(3) その他館長が認める者
(図書館資料の貸出期間)
第5条 図書館資料の貸出期間は、2週間以内とする。ただし、移動図書館による貸出期間は、次の巡回日までとする。
(図書館資料の貸出停止)
第6条 図書館資料を貸出期限内に返納しなかった者に対し、館長は状況により、一定期間図書館資料の貸出しを停止することができる。
(損害の弁償)
第7条 利用者が図書館の資料又は設備、器具を甚しく汚し、又は傷め、若しくは無くしたときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定めることができる。
附則
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成2年2月1日教委規則第1号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成13年4月5日教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月11日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月6日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。