○コミュニティセンター条例
昭和55年3月27日
条例第15号
(設置)
第1条 町民の集会及び学習活動の推進を図るためコミュニティセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白老町コミュニティセンター | 白老郡白老町本町1丁目1番1号 |
竹浦コミュニティセンター | 白老郡白老町字竹浦198番地の27 |
(管理)
第3条 コミュニティセンターは、白老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用許可)
第4条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第5条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公安又は風俗をみだすおそれがあると認めたとき。
(2) 建物又は備品をき損するおそれがあると認めたとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(4) その他管理上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用許可の取消し)
第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、前条の規定に該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても教育委員会はその賠償の責を負わない。
(使用料及び暖房料)
第7条 コミュニティセンターの使用許可を受けた者は、許可と同時に別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、暖房料については、規則で定める額を納付しなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別な事情がある場合は、規則で定めるところにより、その一部又は全部を還付することができる。
(目的外使用禁止)
第9条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、その使用を終えたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所又は物件を原状に回復して返還しなければならない。
(特別設置の承認)
第11条 使用者は、その使用に当たって特別の施設を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者が建物又は設備物件等を滅失又はき損したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年8月6日条例第21号)
この条例は、昭和55年9月12日から施行する。
附則(昭和56年6月30日条例第27号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第24号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年10月1日条例第41号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第13号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第14号)
この条例は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月27日条例第22号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日条例第28号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 施設使用料
施設名 | 部屋名 | 面積(m2) | 使用料(円/1時間) |
白老町コミュニティセンター | 調理実習室 | 82.62 | 800 |
201号室 | 267.75 | 1,850 | |
206号室 | 28.37 | 250 | |
207号室 | 28.37 | 250 | |
208号室 | 37.12 | 300 | |
視聴覚研修室 | 47.87 | 450 | |
竹浦コミュニティセンター | 子供自由室 | 64.50 | 350 |
工芸室 | 68.66 | 400 | |
生涯学習室 | 39.53 | 250 | |
集会室 | 201.10 | 1,150 |
備考
1 入場料を徴収する場合は、使用料を5割加算する。
2 宣伝、展示、即売会等商業活動のために使用する場合は、使用料を10割加算する。ただし、町外業者については、20割加算する。
3 町外の者が使用する場合は、使用料を5割加算する。
4 本表の料金により難いものについては、その都度町長が定める。
5 201号室及び集会室において、放送設備等を使用する場合は、使用料2,000円を徴収する。
2 設備使用料
施設名 | 設備名 | 単位 | 使用料(円) |
竹浦コミュニティセンター | 陶芸窯 | 1人1回につき | 100 |
備考 町外の者が使用する場合は、使用料を5割加算する。