○仙台藩白老元陣屋資料館運営規則
昭和63年4月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 仙台藩白老元陣屋資料館設置条例(昭和59年条例第26号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、仙台藩白老元陣屋資料館(以下「資料館」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 資料館は、おおむね次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 実物、標本、模型、図表及び写真等の資料を収集し、保存並びに展示すること。
(2) 資料館資料(以下「資料」という。)の利用に関し必要に応じて説明、助言及び指導を行うこと。
(3) 資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
(4) 資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。
(5) 資料に関する案内書、解説書、目録、年報及び調査研究の報告書を作成し、頒布すること。
(6) 講演会、講習会、映写会及び研究会を開催すること。
(7) 他の博物館との刊行物及び情報の交換並びに資料の相互貸借等を行うこと。
(8) 学校教育及び図書館活動等に対する助言及び指導を行うこと。
(開館及び閉館)
第3条 資料館の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館 午前9時30分
(2) 閉館 午後4時30分
(休館日)
第4条 資料館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、白老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日に当たるときは、その翌日を休館日とする。
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(3) その他教育委員会が必要と認めた日
(入館及び退館)
第5条 資料館に入館しようとする者は、受付において入館証の交付を受けなければならない。
2 次の各号の一に該当するとき、若しくはそのおそれがあると認めたときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 他の入館者に迷惑をかけるおそれがあると認めたとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(3) この規則に違反したとき。
(4) 職員の指示に従わないとき。
(入館料の減免)
第6条 条例第5条の規定により、入館料を減免することができる場合の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する白老町に所在する小学校、中学校、高等学校等に在籍する生徒(引率者を含む。)が教育を目的として入館するときは、全額免除
(2) 国及び地方公共団体の職員が、公務のために入館するときは、全額免除
(3) 教育委員会が認める団体等が発行する優待券を所持する者は、一部免除
(4) 前各号に定めるもののほか、公益上又は教育振興上特に必要と認めるときは、全額免除
2 前項第3号の一部免除の程度は、その都度教育長の決定するところによる。
(団体入館者の特殊取扱い)
第7条 教育委員会は、必要があると認めたときは、団体入館者の取扱いを旅行業法(昭和27年法律第239号)に登録された団体旅行斡旋業者(以下「業者」という。)に取り扱わせることができる。
3 前2項の規定による入館料を業者が納入する場合、取扱手数料として入館料の総額に100分の10を乗じて得た額を控除した額を納入するものとする。
(資料の借用)
第8条 資料の借用を希望する者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項を許可するに当たって、教育委員会は条件を付すことができる。
(資料の亡失、き損)
第9条 資料を亡失又はき損したときは、相当代価をもって弁償しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 仙台藩白老元陣屋資料館運営規則(昭和59年教委規則第2号)は、廃止する。
附則(平成2年2月1日教委規則第1号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成9年10月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月2日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月28日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。