○白老町高齢者学習センター条例
平成2年6月28日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、本町における生涯教育の重要性にかんがみ、高齢者が明るく健康で豊かな生きがいのある生活を創造するため、白老町高齢者学習センター(以下「学習センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白老町高齢者学習センター | 白老郡白老町東町3丁目13番1号 |
(事業)
第3条 学習センターは次の事業を行う。
(1) 高齢者大学に関すること。
(2) 高齢者人材活用に関すること。
(3) 高齢者世代間交流に関すること。
(4) 高齢者の健康の保持・増進に関すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか高齢者の生きがい促進に関すること。
(使用許可)
第4条 学習センターを使用しようとする者は、あらかじめ白老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第5条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可をする場合において、使用に制限、その他必要な条件をつけることができる。
2 教育委員会は、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、学習センターの使用を許可しないことができる。
(使用の停止又は許可の取消し)
第6条 教育委員会は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、教育委員会はその責めを負わない。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上又は運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第7条 使用者は、許可と同時に別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、暖房料については規則で定める額を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 教育委員会は、公益上その他特別の理由があると認められるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により、その使用ができなくなったときは、既に納入された使用料の全部又は一部を返還することができる。
(特別設備の許可)
第10条 使用者は、学習センターに特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、その使用を終えたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所又は物件を原状に回復して返還しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第12条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(販売行為の禁止)
第13条 学習センター施設又は敷地内において、商行為を行ってはならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第14条 使用者が建物又は設備物件等を滅失又はき損したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。
(管理運営)
第15条 学習センターの管理運営は、教育委員会が行う。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日条例第30号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 施設使用料
部屋名 | 面積(m2) | 単位 | 使用料(円) |
全館 | 521.34 | 1時間につき | 800 |
陶芸教室 | 63.76 | 100 | |
音楽舞踊室 | 115.93 | 200 | |
一般教室 | 66.25 | 100 | |
体育館 | 275.40 | 400 |
備考
1 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とし、使用時間延長の場合は、1時間単位で加算する。
2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
3 高齢者(60歳以上)以外の者が使用する場合は、前記使用料の10割加算とする。
4 町外の者が使用する場合は、前記使用料の5割増とする。
2 設備使用料
設備名 | 単位 | 使用料(円) |
陶芸窯 | 1人1回につき | 100 |
備考 町外の者が使用する場合は、前記使用料の5割増とする。