○白老町青少年センター設置規程
平成6年3月31日
教委訓令第1号
白老町青少年センター設置規程(昭和63年4月1日教委規程第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 青少年の健全な育成を図ることを目的とし、関係機関、団体が連絡協調を密にし、有効適切な指導活動を有機的効果的に推進するため、白老町青少年センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターは、白老町本町1丁目1番1号白老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)内に置く。
(業務)
第3条 センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 関係機関及び団体の連絡調整
(2) 指導活動
(3) 相談活動
(4) 環境浄化活動
(5) 広報活動
(6) その他必要事項
(センターの組織)
第4条 センターにセンター長及び必要な職員を置く。
2 センター長は、生涯学習課長が、職員は生涯学習課の職員がこれに当たる。
(運営委員会)
第5条 センターの円滑な運営を図るため、白老町青少年センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、センターの基本方針、事業計画、指導、相談方針及び関係機関等との連絡調整その他必要な事項を協議する。
3 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、13名以内とし、関係機関等の知識経験者の中から教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年間とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(運営委員会の役員)
第7条 運営委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、運営委員会を代表し、会務を処理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(運営委員会の会議)
第8条 運営委員会は、必要に応じて随時開催するものとし、会長がこれを招集する。
2 会議の議長は、会長が当たるものとする。
(青少年指導員)
第9条 センターに青少年指導員を置き、その身分は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 青少年指導員は、50名以内とし、関係機関及び団体並びに民間協力者のうちから教育委員会が任用する。
3 青少年指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
4 青少年指導員の職務は、概ね次の活動をする。
(1) 青少年の育成活動等に対する指導、援助に関すること。
(2) 青少年の非行防止、有害環境の浄化活動等に関すること。
(3) 関係機関等への連絡、通報に関すること。
(4) その他青少年の健全育成一般に関すること。
5 青少年指導員は、職務の遂行にあたって、常に青少年指導員証(様式第1号)を携帯し、必要あるときは、これを提示しなければならない。
(青少年指導員の報酬及び費用弁償)
第10条 青少年指導員の報酬は、白老町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)第28条の規定により、日額1,200円とする。
2 青少年指導員の費用弁償については、条例第30条の定めるところによる。
(連絡会議)
第11条 センターの目的達成のため、青少年指導員とセンターとの連絡調整や青少年指導員相互の情報交換等を内容とする青少年指導員連絡会議を開催することができる。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月31日教委訓令第3号)
この訓令は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成12年7月1日から適用する。
附則(平成17年7月6日教委訓令第6号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年2月23日教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成28年6月8日教委訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月19日教委訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。