○白老町消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和47年3月25日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本町の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 白老町消防本部
(2) 位置 白老郡白老町字石山20番地の24
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 白老町消防署
(2) 位置 白老郡白老町字石山20番地の24
(3) 管轄区域 白老町一円
附則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 白老町消防本部の設置に関する条例(昭和46年条例第6号)は、廃止する。
附則(昭和56年6月30日条例第27号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月18日条例第28号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。