○白老町消防署組織規程
平成2年4月1日
白消訓令第5号
白老町消防署に関する規程(昭和55年消防本部訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、白老町消防署(以下「署」という。)の組織、職員の職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 署に消防1課、消防2課及び消防3課を置くほか、それぞれの課に、消防救助係、救急係を置く。
2 署に出張所を置き、その名称、位置及び所管区域は別表のとおりとする。
(職員の配置)
第3条 署に次の職員を置く。
(1) 課長
(2) 係長
2 前項各号に定めるもののほか、署に必要に応じて主幹を置くことができる。
(職務権限)
第4条 課長は、署長を補佐し、分掌事務を掌理するとともに署長の命を受け部下職員を指揮監督し、担当する分掌事務を処理する。
2 主幹及び係長は、上司の命を受け部下職員を指揮監督し、担当する分掌事務を処理する。
3 主任及び消防士長は、上司の命を受け部下職員を指揮監督し、分掌事務を処理する。
4 消防士は、上司の命を受けて所定の分掌事務に従事する。
(事務分掌)
第5条 消防署消防救助係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 水火災及び各種災害に関すること。
(2) 消防救助業務に関すること。
(3) 消防用機械器具の点検整備に関すること。
(4) 消防地水利の調査及び保守点検に関すること。
(5) 消防対象物の警防調査及び防ぎょ計画に関すること。
(6) 火災の調査に関すること。
(7) 防火対象物の立入検査及び改善指導に関すること。
(8) 関係法令に基づく諸届に関すること。
(9) 消防車両の運行に関すること。
(10) 職員の体力増進に関すること。
(11) 職員の教育訓練に関すること。
(12) 予算の執行及び財産、物品の管理に関すること。
(13) その他消防署長が必要と認める事務
2 消防署救急係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 水火災及び各種災害に関すること。
(2) 救急業務に関すること。
(3) 救急車両の運行管理に関すること。
(4) 職員の教育訓練に関すること。
(5) 応急手当の普及啓発に関すること。
(6) 救急用資機材の点検整備に関すること。
(7) 予算の執行及び財産、物品の管理に関すること。
(8) 救急関係機関との連絡調整に関すること。
(9) その他消防署長が必要と認める事務
(消防隊等の編成)
第6条 署長は、水火災及びその他災害における消防活動、救急活動及び救助活動等の任務を達成するために、消防吏員をもって消防隊等を編成するものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月1日白消訓令第10号)
この訓令は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日白消訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日白消訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月1日訓令第26号)
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 白老町消防署西部出張所 |
位置 | 白老町字虎杖浜13番地の1 |
所管区域 | 白老町字竹浦及び字虎杖浜地区 |