○白老町消防文書事務取扱規程

平成2年4月1日

白消訓令第6号

白老町消防本部処務規程(昭和46年訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 白老町消防本部(以下「本部」という。)及び白老町消防署(以下「署」という。)における文書事務の取扱いについては、白老町文書事務取扱規程(平成16年訓令第8号。以下「町規程」という。)の定めによるもののほか、この規程の定めるところによる。

(各担当の責務)

第2条 本部及び署の主幹、西部出張所(以下「所」という。)の主査は、常に担当における文書事務の取扱いが文書事務取扱いの原則に従って行われるよう努めなければならない。

(発送文書の記号及び番号)

第3条 発送する文書には、「白消防」の記号を用い、かつ、機密に属するものはその記号の最後に「秘」の字を加え、文書発送簿による文書番号をつけるものとし、会計年度による一連番号とする。

(公示及び令達文書の記号及び番号)

第4条 公示及び令達文書には、別表に定めるところによりその種類ごとに記号及び番号を付けるものとする。

2 前項に定めるもののほか、必要な記号については、消防長が別に定めるものとする。

3 第1項の番号は、暦年による一連番号とする。ただし、危険物に係る指令にあっては、会計年度による一連番号とする。

(文書の収受及び配付)

第5条 到着文書(以下「文書」という。)は、すべて総務担当において開封し、文書欄外に文書収受印(別記様式)を押し、消防長、課長及び署長の閲覧後担当主幹・主査に配付する。ただし、署・所で収受する各種届出及び軽易な一般文書については署・所において処理することができる。

(各担当における文書処理の原則)

第6条 主幹は、文書の配布を受けたときは、その処理方針及び処理期限を示して、処理するものとする。

(勤務時間外の文書、物品の収受)

第7条 本部勤務員の勤務時間外に到着した文書等は、当直勤務者において受領し、総務担当に引継するものとする。

(文書の発送)

第8条 決裁済の文書で発送を要するものは、総務担当で当日分を取りまとめ、町担当課に送付するものとする。

(帳票及び起案文書等)

第9条 帳票及び起案文書等の作成については、町規程を準用する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日白消訓令第4号)

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日白消訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日白消訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成29年3月17日白消訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

記号

種類

白消告示

白老町消防本部告示

白消訓令

白老町消防本部訓令

白消訓

所管する機関又は職員に対する個別的な命令

白消達

職務執行上必要な命令又は警告書等

白消指令

その他許可、認可等、重要通知及び意見書として交付する指令

白消指令承認

危険物仮貯蔵・仮取扱承認指令

白消指令設検

消防設備設置検査済指令

白許可

危険物施設設置許可(変更許可)指令

白部検

危険物施設完成検査前検査済指令

白完検

危険物施設完成検査済指令

白承認

危険物施設に係る町長が承認又は認可する指令

画像

白老町消防文書事務取扱規程

平成2年4月1日 消防本部訓令第6号

(平成29年4月1日施行)