○白老町消防文書編さん保存規程
平成2年4月1日
白消訓令第1号
(趣旨)
第1条 白老町消防本部及び白老町消防署における文書の編さん及び保存については、白老町文書編さん保存規程(昭和31年規程第5号)の定めによるもののほか、この規程の定めるところによる。
(完結文書の保存)
第2条 完結した文書及び帳簿(以下「文書等」という。)は、各担当において整理し、保存しなければならない。
(文書等の保存年限及び種類)
第3条 文書等の保存年限及びその種類は、次のとおりとする。
1 第1種 (永久保存)
ア 例規関係書類
イ 協定書関係書類
ウ 許認可関係書類
エ 重要な消防統計書類
オ 各種台帳関係書類
カ 重要計画書類
キ 火災記録書類
ク 令達番号簿
ケ その他永久保存の必要があると認める書類
2 第2種 (10年保存)
ア 消防手帳交付関係書類
イ 立入検査証交付関係書類
ウ 補助申請及び実績報告書類
エ 重要な会議の議事録
オ 各種証明書関係書類
カ 物品購入関係書類
キ 職員被服等給貸与関係書類
ク その他10年保存の必要があると認める書類
3 第3種 (5年保存)
ア 第1種及び第2種に属さない官公署の往復文書
イ 経理簿関係についての書類
ウ 訓練教養に関する書類
エ その他5年保存の必要があると認める書類
4 第4種 (3年保存)
ア 勤務表
イ 雑件書類
ウ その他3年保存の必要があると認める書類
5 第5種 (1年保存)
ア 第1種から第4種に属さない軽易な書類
第3条の2 前条の保存年限の計算は、文書完結の翌年若しくは翌年度から起算する。
(付属書類等の保存)
第4条 文書等に付属する図面、ひな型等で編さんが不便なものについては、別に保存することができる。ただし、交互参照のできるようにし、かつ、必要事項を完結文書又は簿冊台帳に記載しなければならない。
2 保存年限は完結文書と同様とする。
(廃棄処分)
第5条 保存年限の過ぎた文書又は保存年限内のもので保存の必要がないと認める文書は、各担当において消防長の決裁を得て廃棄することができる。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日白消訓令第5号)
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。