○白老町消防公印規則
平成4年7月1日
規則第22号
白老町消防本部等公印規則(昭和46年規則第8号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、消防本部、消防署及び消防団の公印の制式、保管及び使用について定めることを目的とする。
(公印の定義、名称、形状、寸法、個数及び保管責任者)
第2条 公印は、消防長名等をもって発する公文書に押印する印章とし、その名称、形状、寸法、個数及びこれを備える担当並びに保管責任者は、別表のとおりとする。
(公印の調製、改刻)
第3条 前条に定める担当において、公印を調製し、又は改刻しようとするときは、消防長の承認を受けなければならない。
(公印の廃棄)
第4条 公印の摩滅若しくはき損により使用に耐えなくなったとき又はその他の事由により使用しなくなったときは、廃棄するものとする。この場合において、公印は保管責任者が焼却するものとする。
2 保管責任者において公印を廃棄しようとするときは、消防長の承認を受けなければならない。
(公印の事故)
第5条 公印を紛失又はき損したときは、速やかにその理由を具し、消防長に届け出なければならない。
(公印の登録)
第6条 消防課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印を登録しなければならない。
2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。
3 消防課長は、毎年1回以上保管責任者が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。
(保管の方法)
第7条 公印は、常に適当な容器に納め厳重に保管しなければならない。
2 公印は、保管担当以外に持ち出すことができない。ただし、職務のため公印の持ち出しを要するときは、保管責任者の承認を得て携行することができる。
3 公印携行者は、事前に保管担当備付けの公印持出簿(様式第2号)に必要事項を記入し、押印しなければならない。
4 公印携行者は、職務完了後直ちにその公印を返却しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印は、公文書の決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、定例のものは、この限りでない。
2 公印は、白紙に押し、又は刷り込みをすることができない。ただし、特に消防課長の承認を得たときはこの限りでない。
(告示)
第9条 消防長印、消防署長印、消防団長印及び消防長職務代行者之印、並びに消防本部印、消防署印を調製、改刻又は廃棄、紛失したときは、消防長はその旨告示するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月30日規則第34号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | 保管責任者 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 使用区分 |
白老町消防本部之印 | 消防課長 | 正方形 | 30 | 1 | 公文書用 |
白老町消防署之印 | 消防課長 | 正方形 | 30 | 1 | 公文書用 |
白老町消防長之印 | 消防課長 | 正方形 | 18 | 1 | 辞令 公文書 証明事務用 |
白老町消防署長之印 | 消防課長 | 正方形 | 18 | 1 | 公文書用 |
白老町消防団長之印 | 消防課長 | 正方形 | 18 | 1 | 辞令 公文書 証明事務用 |
白老町消防長職務代行者之印 | 消防課長 | 正方形 | 18 | 1 | 公文書用 |