○白老町消防報賞金条例
昭和63年4月1日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、白老町消防吏員及び消防団員(以下「消防吏員等」という。)並びに消防活動等に協力した個人(以下「協力者等」という。)に、報賞金を授与することを目的とする。
(消防吏員等に対する報賞金)
第2条 消防活動に従事中傷害を受け、そのために死亡し、又は重度障害の状態となった消防吏員等が、その功労により町長から表彰を受けたときは、町長は、当該消防吏員等に対し、報賞金を支給することができる。ただし、当該消防吏員等が、賞じゅつ金を受けるときはこの限りではない。
3 報賞金は、当該消防吏員等が、死亡した場合にあってはその遺族に、障害の状態となった場合にあっては本人に支払うものとし、遺族の範囲等については、政令第9条及び第9条の3第2項の規定を準用する。
(協力者等に対する報賞金)
第3条 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項若しくは第29条第5項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者、同法第35条の7第1項の規定により救急業務に協力した者又は水防法(昭和24年法律第193号)第17条の規定により水防に従事した者が、消防作業若しくは水防に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、傷害を受け、そのために死亡し、又は重度障害の状態となり、その功労により町長から表彰を受けたときは、町長は、当該者に対し、報賞金を支給することができる。
(申請)
第4条 消防長は、報賞金を支給すべき事由が発生したときは、次の各号に掲げる書類を添え、町長に申請しなければならない。
(1) 事故概要説明書
(2) 死亡又は重度障害の原因
(3) 医師の診断書
(4) 消防長の意見書
(審査)
第5条 報賞金の支給の可否及び功労の程度は、前条の申請書類等を審査し町長が決定する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日以後に傷害を受けた者に係る報賞金から適用する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
殉職者報賞金
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
(1) 特に顕著な功労があると認められる者 | 100万円を超え200万円以下で町長が定める額 |
(2) 多大な功労があると認められる者 | 50万円以上100万円以下で町長が定める額 |
別表第2(第2条関係)
障害者報賞金
功労の程度及び障害の等級による支給額 | |
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 100万円以上200万円以下で町長が定める額 |
第2級 | 90万円以上180万円以下で町長が定める額 |
第3級 | 70万円以上150万円以下で町長が定める額 |
第4級 | 60万円以上130万円以下で町長が定める額 |
第5級 | 50万円以上100万円以下で町長が定める額 |
第6級 | 30万円以上70万円以下で町長が定める額 |
第7級 | 20万円以上50万円以下で町長が定める額 |
第8級 | 10万円以上30万円以下で町長が定める額 |