○白老町消防表彰規程
昭和60年4月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 白老町の消防表彰については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(消防職団員及び消防団体の表彰)
第2条 消防職団員及び消防団体で次の各号の一について消防上特に功労があると認められる者に対しては、町長が表彰状を授与してこれを表彰する。
(1) 水火災その他の災害予防警戒防ぎょ
(2) 水火災その他災害現場における人命救助
(3) 消防器具の発明改良
(4) 火災の早期発見
(5) その他特に消防に寄与した事項
2 消防職員で、次の各号の一について消防上特に功労があると認められる者に対しては、消防長が町長の承認を得て表彰することができる。
(1) 火災その他災害現場において抜群の功労があり、他の模範となるもの
(2) 火災予防上特に功労があったもの
(3) 消防機械器具及び施設等の改善に功績のあったもの
(4) 勤務成績が優秀で他の模範となるもの
(5) その他表彰に価する行為のあったもの
(消防職団員以外の個人又は消防団体以外の団体の表彰)
第3条 消防職団員以外の個人又は消防団体以外の団体で、次の各号の一について消防上特に功労があると認められる者に対しては、町長の感謝状を贈ってこれを表彰する。
(1) 水火災その他災害現場における人命救助
(2) 火災の早期発見
(3) 水火災その他の予防警戒防ぎょ
(4) その他消防に対してなした協力
(消防団員の永年勤続者に対する表彰)
第4条 消防団員で次の年数を勤続し、品行方正職務に勉励し、他の模範となるものに対しては、町長が表彰状を授与してこれを表彰する。
(1) 勤続10年以上
(2) 勤続20年以上
(3) 勤続30年以上
2 前項の勤続年数の計算は、最初に消防団員となった日から起算して、申請年の10月31日までとする。ただし、勤続期間が断続しているものについては、消防団員でなかった期間は通算しない。
(表彰の副賞)
第5条 前3条の表彰には、予算の範囲内で記念品を添えることができる。
(被表彰者の死亡)
第6条 表彰を受ける者が表彰日前に死亡した場合は、その遺族に授与する。
(表彰の取消し)
第7条 表彰を受けた者が、刑罰又は懲戒処分により免職されたとき、又は表彰を受けた団体がその名誉を著しく失う行為があったときは、表彰を取り消すことができる。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、毎年10月31日の調査によりその次の年の消防出初式において行う。ただし、町長が特に必要と認めたときは、随時行うことができる。
(その他必要事項)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
2 白老町消防団規則(昭和34年規則第3号)第18条、第19条及び第21条の規定に基づき表彰を受けた者は、白老町消防表彰規程第2条から第4条までの規定による表彰を受けた者とみなす。
附則(平成元年11月30日白消訓令第1号)
この訓令は、平成元年11月30日から施行する。
附則(平成2年4月1日白消訓令第4号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月1日訓令第18号)
この訓令は、令達の日から施行する。