○白老町消防安全管理規程

昭和58年11月30日

白消訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、白老町における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。

(所属長の責務)

第2条 所属長(消防本部にあっては消防長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(安全責任者の責務)

第3条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。

(指揮者の責務)

第4条 訓練時及び警防活動時の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、所属長及び安全責任者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。

2 職員は、訓練時及び警防活動時等においては、指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。

3 職員は、他都市の訓練施設を利用する訓練を行う場合は、当該訓練隊長の指示に従わなければならない。

(安全責任者)

第6条 消防本部及び消防署に安全責任者を置く。

2 安全責任者は、主幹をもって充てる。

3 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全教育に関すること。

(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。

(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。

(6) その他安全管理に関すること。

4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申することができる。

5 所属長は、安全責任者を選任したときは、当該安全責任者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により、関係職員に周知させなければならない。

(安全担当者)

第7条 所属長は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を選任することができる。

2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け、安全に関する事務を誠実に行わなければならない。

(安全責任者等に対する教育等)

第8条 所属長は、安全の水準の向上を図るため、安全責任者及び安全担当者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

(訓練時の安全管理体制)

第9条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める「白老町消防における訓練時安全管理要綱」によるものとする。

(安全関係者会議)

第10条 消防本部に安全関係者会議を置く。

2 安全関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。

(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。

(4) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。

(5) その他安全管理上重要な事項に関すること。

(安全関係者会議の構成)

第11条 安全関係者会議は、次の各号に定める委員をもって構成する。

(1) 所属長

(2) 安全責任者

(3) 安全担当者のうち消防長が指名した者

(4) その他職員のうちから消防長が指名した者

2 安全関係者会議の議長は、消防長をもって充てる。

3 議長は、議事に関し特に必要と認める場合に、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。

(安全関係者会議の開催)

第12条 安全関係者会議は、年1回以上開催するものとし、議長が招集する。

(安全関係者会議の事務局)

第13条 安全関係者会議の事務局は、消防本部警防担当に置く。

(一般教育)

第14条 署長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき、安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第15条 署長は、前条に定める教育を実施するほか、次の各号に掲げる職員に対し、安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) 著しく業務の異なる職に配置された者

(3) その他総括安全責任者が特に必要と認めた者

(安全責任者巡視)

第16条 安全責任者は、少なくとも6か月に1回庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全担当巡視)

第17条 安全担当者は、必要に応じ、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告をしなければならない。

2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(庁舎、訓練施設等の整備等)

第18条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに、必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。

(消防資器材の点検整備)

第19条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検、整備し、異常が認められた場合は、速やかに安全責任者に報告しなければならない。

(各種記録及び報告)

第20条 安全責任者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、所属長に報告しなければならない。

(1) 安全関係者会議記録

(2) 安全教育実施記録

(3) 安全巡視等の結果記録

(4) その他安全管理上必要な記録

2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、3年とする。

(補則)

第21条 この規定を実施するに当たり、必要な事項は別に定める。

この訓令は、昭和58年11月30日から施行する。

(平成2年4月1日白消訓令第7号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日白消訓令第6号)

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日白消訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

白老町消防安全管理規程

昭和58年11月30日 消防本部訓令第1号

(平成18年4月1日施行)