○白老町消防衛生管理規程
昭和60年4月1日
白消訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、白老町における消防の職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持に資することを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 白老町における消防の職場及び職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及びこれらに基づく命令並びに白老町職員衛生管理規程(昭和61年訓令第6号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部にあっては消防長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。
(衛生推進者の責務)
第4条 衛生推進者は、衛生管理に関する法令及びこの規程に定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、常に自己管理を図り、最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、所属長及び衛生推進者等の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。
(衛生推進者)
第6条 消防本部及び消防署に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者のうちから消防長が選任する。
3 衛生推進者は、次の各号に掲げる事務を担当する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。
(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(6) 健康障害の防止に関すること。
(7) その他衛生管理に関すること。
4 衛生推進者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申することができる。
(衛生管理員)
第7条 所属長は、衛生推進者の事務を補助させるため、必要に応じ衛生管理員を選任することができる。
2 衛生管理員は、衛生推進者の指示を受け、衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(衛生推進者等に対する教育等)
第8条 所属長は、衛生の水準の向上を図るため、衛生推進者及び衛生管理員に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
(衛生推進者の氏名の周知)
第9条 所属長は、衛生推進者を選任したときは、当該衛生推進者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により、関係職員に周知させなければならない。
(衛生関係者会議)
第10条 消防本部に、衛生関係者会議を置く。
2 衛生関係者会議は、次の各号に掲げる衛生管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。
(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。
(2) 衛生教育の実施計画の改正に関すること。
(3) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 健康に異常のある者の健康管理に関すること。
(5) 健康の保持増進を図るための実施計画に関すること。
(6) 衛生に関する規程に関すること。
(7) その他衛生管理上重要な事項に関すること。
(衛生関係者会議の構成)
第11条 衛生関係者会議は、次の各号に定める者をもって構成する。
(1) 所属長
(2) 衛生推進者
(3) 衛生管理員
(4) その他職員のうちから消防長が指名した者
2 衛生関係者会議の議長は、消防長をもって充てる。
3 議長が、必要と認める場合は、産業医又は学識経験を有する者若しくは議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。
(衛生関係者会議の開催)
第12条 衛生関係者会議は、年1回以上開催するものとし、議長が招集する。
(衛生関係者会議の事務局)
第13条 衛生関係者会議の事務局は、消防本部総務担当に置く。
(一般教育)
第14条 所属長は、職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、あらかじめ定める衛生に関する教育計画に基づき、衛生教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 救急患者を搬送する業務に従事する者
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
(健康診断結果の判定)
第16条 消防長は、健康診断により健康に異常の認められた職員(以下「健康異常者」という。)について、産業医等と協議のうえ次に定める区分により判定し、本人に通知し、適切な措置をとらなければならない。
A 要療養者=勤務を休む必要がある程度の病状である者
B 要観察者=勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者
C 要注意者=勤務をほぼ平常通りに行ってよい程度の病状である者
D 健康扱者=勤務を平常通りに行ってよい者
(1) 要療養者=就業の禁止及びその病状に応じた入院治療等の適当な療養
(2) 要観察者=勤務時間の短縮、配置換えその他適当な措置
(3) 要注意者=過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置
(療養等の義務)
第18条 健康異常者は、所属長及び衛生管理推進者の指導、指示に従い療養等に専念し、自己の健康回復等に努めなければならない。
(便宜の供与等)
第19条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーション、その他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(職員に対する配慮)
第20条 所属長及び衛生推進者は、職場環境及び職員の健康にかかわる職員の苦情相談に応じる等職員に対し、適切な配慮をするよう努めなければならない。
(衛生推進者の巡視)
第21条 衛生推進者は、少なくとも毎月1回庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項が有るときは、直ちに、所属長に報告し、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(環境の整備)
第22条 所属長は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴場、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。
(救急用具等)
第23条 所属長は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなくてはならない。
2 所属長は、前項に定める救急用具及び材料等を常に清潔に保たなければならない。
(防疫)
第24条 所属長は、その管理する庁舎等において伝染病(伝染病予防法(明治30年法律第36号)第1条及び第3条ノ2に定める病をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等の必要な措置を講じなければならない。
(伝染病等発生時の届出)
第25条 職員は、自己又は同居中の者が伝染病又は食中毒に罹患したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。
(消防業務従事後の健康管理)
第26条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次の各号に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署後速やかに、職員に身体異常の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。
2 所属長は、職員が救急業務等に従事し、伝染性疾病に罹患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診療等必要な措置を講じなければならない。
(各種記録及び報告)
第27条 衛生推進者は、次の各号に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 衛生教育実施記録
(2) 職員の健康管理(健康管理表)の記録
(3) 健康異常者の状況の記録
(4) 衛生巡視結果の記録
(5) 救急用具等記録
(6) 消毒実施結果の記録
(7) その他、衛生管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別な定めがあるものを除くほか3年間とする。
(補則)
第28条 この規程を実施するに当たり、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年11月30日白消訓令第2号)
この訓令は、平成元年11月30日から施行する。
附則(平成12年6月30日白消訓令第7号)
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。