○白老町消防団員の服制及び貸与規則

平成5年11月30日

規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、白老町消防団員(以下「団員」という。)の服制及び被服等の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(服制)

第2条 団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)に定める基準による。

(被服等の貸与)

第3条 被服等は、次の各号の一に該当する場合に貸与するものとする。

(1) 新たに団員となった場合

(2) 貸与期間が満了した場合

(3) 特別の事情がある場合

(貸与品名等)

第4条 貸与する被服の品名、数量及び貸与期間は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(使用制限)

第5条 貸与被服等は、消防上の公務以外にこれを使用し、又は他人に貸与してはならない。

(損傷又は亡失)

第6条 公務執行中又は避けがたい事由により、貸与被服等を損傷又は亡失したときは、消防被服き損亡失届(別記様式)により、団長に報告しなければならない。

(返納)

第7条 団員が被服等の貸与期間中に退職し、若しくは免職され又は死亡したときは、本人又は遺族は、貸与品を速やかに団長に返納しなければならない。

(弁償)

第8条 貸与被服等を故意又は怠慢によって亡失し、又は損傷したときは、相当代価を弁償させるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は団長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年11月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に貸与されている被服等は、この規則により貸与されたものとみなす。

(平成18年9月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

消防団員(男子)

品名

員数

摘要

帽子

制帽

1個


アポロキャップ

1個


制服

上衣

1着


ズボン

1着

ベルト付き

盛夏衣

上衣(エンブレム付)

1着


ズボン


制服ズボンを使用

1足

安全靴

活動服

上衣

1着

消防団名札付き

ズボン

1着

ベルト(オレンジ)付き

階級章

2個


防寒服

1着

白老町消防団文字入り(背中)

ネクタイ

1本

制服用

(備考)

この表及び次表における貸与品の貸与期間については、損傷の程度により認定する。

別表第2(第4条関係)

消防団員(女子)

品名

員数

摘要

帽子

制帽

1個


アポロキャップ

1個


制服

上衣

1着


キュロットスカート

1着

ベルト付き

盛夏衣

上衣(エンブレム付)

1着


キュロットスカート


制服キュロットスカートを使用

婦人靴

1足


スニーカー

1足


活動服

上衣

1着

消防団名札付き

ズボン

1着

ベルト(オレンジ)付き

ショルダーバック

1個

黒色

階級章

2個


防寒服

1着

白老町消防団文字入り(背中)

ネクタイ

1本

制服用

画像

白老町消防団員の服制及び貸与規則

平成5年11月30日 規則第39号

(平成27年3月23日施行)