○白老町危険物の規制に関する規則

平成2年2月5日

規則第7号

白老町危険物の規制に関する規則(昭和53年規則第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(仮貯蔵等の承認申請)

第2条 消防長は、府令第1条の6の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認するときは危険物仮貯蔵・仮取扱承認書(様式第2号)を、当該申請をした者に交付するものとする。

(製造所等の設置許可申請)

第3条 町長は、政令第6条の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置許可の申請があったときは、申請書を受理し、政令第3章に規定する基準に適合していると認めたときは危険物製造所等許可書(様式第3号)を交付する。

(製造所等の変更許可申請)

第4条 政令第7条の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更許可申請書は、変更前の当該製造所等に係る政令第8条第3項に定める完成検査済証を添え、町長に提出しなければならない。ただし、政令第2条第6号に定める移動タンク貯蔵所にあっては完成検査済証を提示することをもって足りるものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理し、政令第3章に規定する基準に適合していると認めたときは、危険物製造所等許可書(様式第3号)を交付する。

(製造所等の設置又は変更の取止届出)

第5条 法第11条第1項の規定による許可を受けた者(同条第6項の規定により許可を受けた者の地位を継承した者を含む。第10条において同じ。)が、その許可に係る製造所等の設置又は変更を取り止めた場合は、危険物製造所等設置・変更取止届出書(様式第4号)に交付を受けた許可書を添付して町長に届け出なければならない。

(公安委員会への通報)

第6条 町長は、法第11条第7項の規定による許可又は届出の受理をしたときは、特定危険物製造所等許可届出書(様式第5号)に必要な事項を記入し、北海道公安委員会に通報しなければならない。

(製造所等の完成検査申請)

第7条 政令第8条第1項の規定による製造所等の完成検査の申請書で、移動タンク貯蔵所の変更許可に係るものにあっては、変更前の当該移動タンク貯蔵所の完成検査済証を添付しなければならない。

(製造所等の完成検査前検査)

第8条 政令第8条の2第7項に規定する完成検査前検査を行った結果は、製造所等完成検査前検査結果通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(製造所等の仮使用承認の申請)

第9条 府令第5条の2の規定による製造所等の仮使用承認の申請があったときは、町長は申請書を受理し、火災予防上支障がないと認めたときは、危険物製造所等仮使用承認書(様式第7号)を交付する。

2 前項の承認書の交付を受けた者は、当該承認を受けた場所の見やすい位置に掲示板(様式第7号の2)を掲げなければならない。

(設置者の住所氏名等の変更届出)

第10条 法第11条第1項の規定による許可を受けた者は、その住所、氏名若しくは名称を変更したとき又は製造所等の所在する場所の地名若しくは番地に変更があったときは、危険物製造所等簡易変更届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(軽微な変更の届出)

第10条の2 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等において法第11条第1項本文後段の規定による変更の許可を必要としない軽微な変更をしようとするときは、軽微な変更届出書(様式第8号の2)に軽微な変更を行う箇所又は場所を明示した図面及び軽微な変更を行う建築物、工作物又は設備等の詳細図を添えて、町長に提出しなければならない。

(製造所等の用途廃止の届出)

第11条 法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止をするときの届出書は、廃止の日から7日以内に完成検査済証ほか関係書類等を添え、町長に提出しなければならない。

第12条 削除

(製造所等の使用の休止又は再開の届出)

第13条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするとき、又は休止中の製造所等の使用を再開しようとするときは、休止する日又は再開する日の7日前までに、危険物製造所等使用休止・再開届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(危険物流出等事故の通報場所)

第14条 法第16条の3第2項の規定により、危険物の流出その他の事故を発見した者の通報すべき場所は白老町消防本部、白老町消防署又は白老町消防署の出張所とする。

(災害発生の届出)

第15条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等において危険物による災害が発生したときは、直ちに危険物製造所等災害発生届出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(危険物の収去)

第16条 法第16条の5第1項の規定により危険物を収去するときは、危険物収去書(様式第12号)に必要な事項を記入し、製造所等の所有者、管理者又は占有者に手渡さなければならない。

(違反処理)

第17条 法第16条の5第1項の規定による立入検査その他必要な措置を講じてもなおその違反が改善されない場合は、消防長が別に定めるところによりその違反の処理を行うものとする。

(予防規程の認可申請)

第18条 法第14条の2の規定による予防規程の認可の申請があったときは、町長は申請書を受理し、政令第4章に規定する基準に適合していると認めたときは、予防規程認可書(様式第13号)を交付する。

(申請書等の提出部数等)

第19条 第10条及び第13条の届出書の提出部数はそれぞれ2部とする。

2 町長又は消防長は、この規則の申請書又は届出書(第7条の申請書及び第5条第11条並びに第15条の届出書を除く。)を受理し必要な調査等を行い支障がないと認めたときは、その副本に承認書、許可書及び認可書を添え、又は届出済印(様式第14号)を押印し、申請者又は届出者に返付するものとする。

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている許可書又は認可書は、改正後の白老町危険物の規制に関する規則により交付されたものとみなす。

(平成11年10月1日規則第36号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成17年8月25日規則第10号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年12月26日規則第19号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成30年11月30日規則第13号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(平成31年3月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式第1号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第9号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

白老町危険物の規制に関する規則

平成2年2月5日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成2年2月5日 規則第7号
平成11年10月1日 規則第36号
平成17年8月25日 規則第10号
平成17年12月26日 規則第19号
平成30年11月30日 規則第13号
平成31年3月14日 規則第1号
令和3年4月1日 規則第11号
令和4年4月1日 規則第7号