○胆振支庁管内公平委員会議事規則
昭和42年1月12日
胆振支庁管内公平委規則第1号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第4項の規定により胆振支庁管内公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は定例会及び臨時会とする。
(定例会)
第3条 定例会は、毎年4月の委員長が招集する日に伊達市役所において開催するものとする。
(臨時会)
第4条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。
2 臨時会を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項、会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第5条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(会議の主宰)
第6条 委員長は、会議を主宰する。
(事務の整理)
第7条 委員長が指名した事務職員は会議に出席し、委員長の命を受けて、会議の事務を整理する。
(議事日程)
第8条 事務職員は、委員長の命を受け議事日程を作成し、あらかじめ委員に配付するものとする。
(議事録)
第9条 法第11条第3項の議事録は、事務職員が作成する。
2 前項の議事録には、出席委員が署名により確定する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか議事に関する細部については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和59年5月25日胆振支庁管内公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。