○職員団体の登録に関する規則
昭和42年1月12日
胆振支庁管内公平委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条の規定に基づく職員団体の登録に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(申請書等の様式)
第2条 職員団体の登録に関する条例(以下「条例」という。)第2条に規定する申請書は別記第1号様式とし、条例第4条第2項に規定する届出書は別記第2号様式とする。
第3条 法第53条第7項の規定に基づき、聴聞の期日における審理を行う場合は、不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和42年公平委員会規則第11号)第9条の規定を準用する。
第4条 法第54条に規定する法人となる旨の申し出は、別記第3号様式によるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し、必要な事項は、胆振支庁管内公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和42年9月11日胆振支庁管内公平委規則第12号)
この規則は、昭和42年9月9日から施行する。
附則(昭和59年5月25日胆振支庁管内公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月21日胆振支庁管内公平委規則第4号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。