○白老ふるさと2000年の森設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年4月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、白老ふるさと2000年の森設置及び管理に関する条例(平成6年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(利用許可の申請)

第3条 条例第9条の規定により、有料施設の利用許可を受けようとする者は、施設利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 指定管理者が特に認めた場合は、前項の利用許可申請書を省略し、施設利用受付簿(様式第2号)に記載することで申請の手続に代えることができる。

(利用の許可)

第4条 指定管理者は、前条の規定による利用の申込みを受け、その利用の許可をしたときは、施設利用許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。ただし、管理上支障があると認めたときは、その利用について必要な条件を付することができる。

(暖房料)

第5条 条例第10条第4項の規定による暖房料は、別表第1に定める額とする。

(利用料金の還付)

第6条 条例第12条の規定により納入した利用料金は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用の許可を受けた者の責任によらない理由により、利用することができなくなったとき。

(2) 利用の許可を受けた者が、施設を利用する前に利用の取消しの申出を行い、又は利用条件の変更の届出を行い、その理由が正当と認められたとき。

(3) 指定管理者が還付を必要と認めたとき。

(利用料金の減免)

第7条 条例第11条の規定により利用料金を減免することができる場合の基準については、別表第2による。

2 利用料金の減免を受けようとする者は、施設利用料金減免申請書(様式第4号)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。

3 指定管理者は、利用料金の減免を決定したときは、施設利用料金減免決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成6年4月29日から施行する。

(平成9年9月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第26号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

施設名

暖房料(円)

備考

宿泊

午後3時~翌日午前10時

休憩

午前10時~午後3時

バンガロー

360

120

 

※ 暖房を行ったときに徴収する。

別表第2(第7条関係)

減免基準

減免内容

1 町(町が設置する附属機関を含む。)が主催又は共催するとき(後援、協力、協賛を除く。)

全額免除

2 当該施設の指定管理者が主催する事業に当該施設を使用するとき。

3 町内の保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校、専門学校が正規の教育課程又はこれに準じた教育目的で使用するとき。

4 町が認める町内の小・中学校及び高校生で組織する団体が団体本来の目的で使用するとき。

5 町が後援、協力、協賛するとき。

2.5割免除

6 町長が特に必要と認める事由があるとき。

全額又は2.5割免除

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白老ふるさと2000年の森設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年4月28日 規則第11号

(平成20年10月1日施行)