○白老町狂犬病予防法施行条例

平成12年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の規定により町が行う事務について、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(町が行う事務の委託)

第2条 町長は、法、政令及び省令に基づき町が行う事務について、必要に応じその一部を委託することができる。

(手数料の徴収)

第3条 町長は、次の各号に掲げる事務について、それぞれ当該各号に定める名称及び額の手数料を徴収する。

(1) 法第4条第2項の規定に基づく犬の登録 犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(2) 法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 狂犬病予防注射済票交付手数料 1件につき 550円

(3) 政令第1条の2の規定に基づく犬の鑑礼の再交付 犬の鑑礼の再交付手数料 1件につき 1,600円

(4) 政令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1件につき 340円

2 前項に定める手数料は、申請又は交付のときに徴収する。

(手数料の減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減免することができる。

(1) 登録等に係る犬が、天然記念物に指定されている犬であるとき。

(2) 犬の所有者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき扶助を受けている者であるとき。

(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき。

2 町長は、視覚に障害のある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る手数料を免除することができる。

(手数料の不還付)

第5条 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

白老町狂犬病予防法施行条例

平成12年3月24日 条例第7号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成12年3月24日 条例第7号