○白老港の海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例
平成12年3月24日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づく海岸保全区域の占用の許可に係る占用料及び法第8条第1項の規定に基づく土石等の採取の許可に係る土石採取料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料及び土石採取料の徴収)
第2条 前条の占用料は、海岸保全区域(公共海岸の土地に限る。以下同じ。)内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物を設けて当該海岸保全区域の占用の許可を受けた者から徴収する。
2 前条の土石採取料は、海岸保全区域内において、土石(砂利を含む。以下同じ。)の採取許可を受けた者から徴収する。
(占用料等の額)
第3条 占用料及び土石採取料(以下「占用料等」という。)の額は、別表に定める額とする。
2 占用期間が1月に満たないものは、1月として計算する。
(占用料等の納付時期)
第4条 占用料等の納付時期は、許可の日から20日以内とする。
(占用料等の減免及び延納)
第5条 町長は、特に必要があると認めたときは、占用料等の額を減免し、又は延納させることができる。
(占用料等の不還付)
第6条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(占用料等に関する措置)
第7条 占用料等の納付義務者が納期限内に納めないときは、白老町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和43年条例第2号)第2条及び第3条の規定を適用して督促状を発し、延滞金を徴収するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第9条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に法第7条第1項又は第8条第1項の規定により、海岸保全区域の占用の許可及び土石の採取の許可を受けている者から徴収する占用料等については、当該許可の期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月20日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度から平成18年度までの間に限り、この条例の施行の際現にこの条例による改正前の白老港の海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例(次項において「改正前の条例」という。)第2条第1項の規定による許可を受けて現に存する占用物件(建造工作物(外径0.4メートル以上の管を含む。)及びその他の占用の場合の区分に該当するものに限る。)に係る改正後の白老港の海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例(次項において「改正後の条例」という。)別表の料金の欄の規定の適用については、同欄中「100分の6」とあるのは、平成17年度にあっては、「100分の5.5」と、平成18年度にあっては、「100分の5.75」と、「100分の4」とあるのは、平成17年度にあっては、「100分の3.5」と、平成18年度にあっては、「100分の3.75」とする。
3 平成17年度から平成18年度までの間に限り、この条例の施行の際現に改正前の条例第2条第1項の規定による許可を受けて現に存する管(外径0.4メートル未満のものに限る。)の埋設の区分に該当するものに係る占用料の額の算定に用いられる料金については、改正後の条例別表の料金の欄の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
区分 | 料金 | |||
平成17年度 | 平成18年度 | |||
1月以上の占用 | 1月未満の占用 | 1月以上の占用 | 1月未満の占用 | |
0.1メートル未満のもの | 31円 | 32円55銭 | 33円 | 34円65銭 |
0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 39円 | 40円95銭 | 46円 | 48円30銭 |
0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 48円 | 50円40銭 | 60円 | 63円 |
0.2メートル以上のもの | 83円 | 87円15銭 | 111円 | 116円55銭 |
附則(平成26年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
占用料及び土砂採取料
区分 | 料金 | ||||
工作物の設置に係る占用 | 構造工作物(外径が0.4メートル以上の管を含む。) | 単位 | 1月以上の占用 | 1月未満の占用 | |
1平方メートル1年につき | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下「近傍価格」という。)に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)(その額が20円に満たない場合にあっては、20円) | ||||
第1種電柱 | 1本1年につき | 770円 | 847円 | ||
第2種電柱 | 1,200円 | 1,320円 | |||
第3種電柱 | 1,600円 | 1,760円 | |||
第1種電話柱 | 690円 | 759円 | |||
第2種電話柱 | 1,100円 | 1,210円 | |||
第3種電話柱 | 1,500円 | 1,650円 | |||
その他の柱類 | 53円 | 58円30銭 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートル1年につき | 7円 | 7円70銭 | ||
鉄塔 | 1基1年につき | 1,100円 | 1,210円 | ||
管(外径が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設 | 0.1メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 36円 | 39円60銭 | |
0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53円 | 58円30銭 | |||
0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71円 | 78円10銭 | |||
0.2メートル以上のもの | 140円 | 154円 | |||
広告物 | 表示面積1平方メートル1年につき | 2,125円 | |||
その他の占用 | 1平方メートル1年につき | 近傍価格に100分の4を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)(その額が10円に満たない場合にあっては、10円) | |||
土石の採取 | 1立方メートル | 143円 |