○白老町介護予防・生活支援事業条例

平成12年6月16日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者及び障害者等(以下「高齢者等」という。)が介護を必要とする状態に陥りさらに状態が悪化しないよう介護予防を推進するとともに、自立した生活を確保することができるよう生活に必要な支援を行うため、介護予防・生活支援事業を行うことにより、高齢者等の保健福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、白老町とする。ただし、利用者、サービスの内容及び利用料の決定を除き、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定を受けた事業者に委託することができる。

(実施する介護予防・生活支援事業)

第3条 白老町が行う介護予防・生活支援事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 生きがい活動支援通所事業

(2) 生活管理指導員派遣事業

(3) 配食サービス事業

(4) 移動支援事業

(事業対象者)

第4条 この事業の対象者は、在宅で生活する高齢者等又は同居する家族等が心身の障害若しくは疾病等により、自立した生活又は介護が困難な者で、町長が必要と認めた者とする。

(利用の申請等)

第5条 第3条の事業に係るサービスを利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、申請者及び世帯の状況等について審査を行い、サービスの提供を決定するものとし、決定内容を申請者に通知しなければならない。

(利用料及び実費に相当する費用の徴収)

第6条 町長は、第3条の事業に係るサービスの利用者から、別表に定める利用料及び実費に相当する費用を徴収するものとする。

(利用料の減免等)

第7条 町長は、特別の理由があると認めたときは、利用料の負担を猶予又は減免することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

事業名

利用者負担額

単位

(1) 生きがい活動支援通所事業

550円

1回

(2) 生活管理指導員派遣事業

410円

1時間

(3) 配食サービス事業

500円

1食

(4) 移動支援事業

町内 150円

町外 300円

片道

白老町介護予防・生活支援事業条例

平成12年6月16日 条例第32号

(平成19年4月1日施行)