○萩の里自然公園センターハウス管理規則
平成13年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、白老町都市公園条例(昭和41年条例第3号。以下「条例」という。)第5条第3項及び第17条の規定に基づき、萩の里自然公園センターハウス(以下「センターハウス」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間)
第2条 センターハウスは、通年利用することができる。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。
(利用時間)
第3条 センターハウスの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用料の減免)
第6条 条例第10条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、センターハウス研修室使用許可申請書にその旨を記載し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、センターハウス研修室使用許可書を交付するものとする。
3 使用料を減免することができる場合の基準は、別表第1に掲げるものとする。
(原状回復の義務)
第7条 研修室を使用する者は、その使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第8条 使用者は、センターハウスの施設及び設備等をき損し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、その者の責めに帰することができないと町長が認める場合は、この限りでない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターハウスの管理等について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月25日規則第7号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第31号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
減免基準 | 減免内容 |
1 町(町が設置する附属機関を含む。)が主催又は共催するとき(後援、協力、協賛を除く。)。 | 全額免除 |
2 町内の各種団体が行政活動の協力目的等で施設を使用するとき。 | |
3 当該施設の指定管理者が主催する事業に当該施設を使用するとき。 | |
4 町内の保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校、専門学校が正規の教育課程又はこれに準じた教育目的で使用するとき。 | |
5 町が認める町内の小・中学校及び高校生で組織する団体が団体本来の目的で使用するとき。 | |
6 町内会が町内会本来の目的で使用するとき。 | 5割免除 |
7 町が認める行政活動を補完する団体(自主的な団体は除く。)が団体本来の目的で使用するとき。 | |
8 町が特に認める福祉関係団体及び専ら社会奉仕を目的に活動している団体が団体本来の目的で使用するとき。 | |
9 町が後援、協力、協賛するとき。 | 2.5割免除 |
10 町が認める公共的団体及び町民活動団体(福祉関係団体、社会教育団体、まちづくり活動団体)が団体本来の活動目的で使用するとき。 | |
11 町長が特に必要と認める事由があるとき。 | 全額又は5割免除 |