○白老町北海道福祉のまちづくり条例手続要綱
平成13年4月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白老町における北海道福祉のまちづくり条例(平成9年北海道条例第65号。以下「道条例」という。)の施行(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第4号に規定される建築物に係るものに限る。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公共的施設の新築等の届出)
第2条 道条例第2条第2号の公共的施設の新築等を行おうとする者は、建築基準法第6条第1項による建築確認申請を行う際に、道条例第19条第1項に基づき、北海道福祉まちづくり条例施行規則(平成9年北海道規則第144号。以下「道規則」という。)第6条に規定する公共的施設新築等工事届出書2部(正・副)及び公共的施設基礎的基準整備計画(変更)表2部(正・副)を建築確認申請書に添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の届出をした者は、当該届出の内容の変更(道規則第7条に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、道規則第8条に規定する公共的施設新築等工事変更届出書2部(正・副)、公共的施設基礎的基準整備計画(変更)表2部(正・副)に同条第2項第2号による書類2部(正・副)を添えて町長に提出しなければならない。
(既存の公共的施設の適合状況等の報告)
第4条 既存の公共的施設を所有又は管理する者は、道条例第24条第1項の規定に基づき町長に報告を求められた場合には、既存公共的施設状況報告書(様式第4号)1部に公共的施設基礎的基準整備計画(変更)表を添えて、町長に提出しなければならない。
(認定証の交付申請)
第5条 道条例第26条の認定証の交付を受けようとする者は、道規則第14条に規定する認定証交付申請書及び図書2部(正・副。当該公共的施設に係る建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けている場合は、同条第4項の確認済証(写し)2部を含む。)に公共的施設誘導的基準整備計画(変更)表2部(正・副。交付申請書に綴り込み)を添えて、町長に提出しなければならない。
(認定証交付申請建築物の計画の変更)
第6条 認定証の交付を受ける前に、当該申請に係る公共的施設の計画の変更(工事内容に係る変更のうち誘導的基準の適用の変更を伴うものに限る。)を行う認定証交付申請者は、再度、前条の規定による申請をしなければならない。
(認定証の交付)
第7条 認定証交付申請者は、当該申請に係る公共的施設の工事が完了した場合は、工事完了報告書(様式第5号)1部を町長に提出しなければならない。
(認定証交付申請の取下げ)
第8条 認定証交付申請者は、認定証の交付申請を行った計画の工事を取りやめたとき又は申請を取り下げるときは、認定証交付申請取下書(様式第6号)1部を町長に提出しなければならない。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月1日訓令第26号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。