○白老町家族介護慰労事業実施要綱

平成13年4月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険サービスを受けずに住宅で要介護高齢者の介護を行っている家族に慰労金を支給することにより、その家族の身体的、精神的、経済的な負担を軽減するとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この要綱による慰労金の支給対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は5と判定された町民税非課税世帯の在宅高齢者であって過去1年間介護保険サービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けなかった者(以下「要介護者」という。)を現に介護している家族とする。

(支給額)

第3条 慰労金の額は、要介護者1人につき年額100,000円とする。

(申請)

第4条 慰労金を受けようとする家族(以下「申請者」という。)は、白老町家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、白老町家族介護慰労金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、その結果を当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項により家族介護慰労金の支給を決定したときは、速やかに当該介護慰労金を支給するものとする。

(台帳の整理)

第6条 町長は、この事業の実施状況を記録する家族介護慰労金支給台帳を整備しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成13年4月1日より施行する。

画像

画像

白老町家族介護慰労事業実施要綱

平成13年4月1日 訓令第14号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成13年4月1日 訓令第14号