○北吉原ふれあいプラザ条例

平成13年9月21日

条例第17号

(設置)

第1条 高齢者への介護予防及び介護に関する普及事業を推進し、高齢者の健康増進を図るため、北吉原ふれあいプラザ(以下「ふれあいプラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北吉原ふれあいプラザ

白老郡白老町字北吉原200番地の57

(事業)

第3条 ふれあいプラザは、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者の健康増進及び教養の向上に関する事業

(2) 高齢者の趣味及び生きがいに関する事業

(3) 高齢者ボランティア活動に関する事業

(4) 介護知識、介護方法及び介護予防の普及に関する事業

(5) 機能回復訓練に関する事業

(6) 地域及び世代間交流に関する事業

(7) その他町長が必要と認める事業

(使用時間等)

第4条 ふれあいプラザの使用時間は午前9時から午後10時までとする。

2 ふれあいプラザは通年使用することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、使用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用許可)

第5条 ふれあいプラザを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において、ふれあいプラザの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第6条 町長は、ふれあいプラザの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び備品をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他ふれあいプラザの管理運営上支障があると認めるとき。

(使用の停止等)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を制限し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(4) 公益上又はふれあいプラザの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(目的外使用の禁止)

第8条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別設備の許可)

第9条 使用者は、ふれあいプラザに特別の設備を設置しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、暖房料については、規則で定める額を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 町長は、必要があると認められる場合は規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、特別な事情がある場合は規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、建物又は設備をき損し、又は滅失したときはその損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、その者の責めに帰することができないと町長が認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、ふれあいプラザの管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による町長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に、ふれあいプラザの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりふれあいプラザの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条第3項中「町長は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第5条第6条第9条及び第10条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第10条(見出しを含む。)及び第11条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則その他町長の定めるところに従い、ふれあいプラザの管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者が行うふれあいプラザの管理業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条に掲げる各事業

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 利用の許可及び制限並びに行為の制限等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第16条 第13条第1項の規定により、ふれあいプラザの管理を指定管理者に行わせる場合は、第10条に定めるふれあいプラザの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)及び暖房料を指定管理者の収入として収受させる。

2 利用料金は別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 暖房料については、規則で定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めた額とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成13年11月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第18号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第53号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第10条、第16条関係)

部屋名

面積(m2)

使用料(円/1時間)

集会室

132.40

300

研修室Ⅰ

24.80

50

研修室Ⅱ

24.80

50

研修室Ⅲ

9.90

50

調理研修室

24.80

50

(1) 本表の料金により難いものについては、その都度町長が定める。

(2) 入場料を徴収する場合は、使用料を5割加算する。

(3) 宣伝、展示及び即売会等商業活動のための使用については、使用料を町内業者については10割加算するものとし、町外業者については、20割加算する。

北吉原ふれあいプラザ条例

平成13年9月21日 条例第17号

(平成18年4月1日施行)