○白老町宅地造成工事及び開発行為に関する許可申請手数料徴収条例
平成14年3月11日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「改正法」という。)の規定に基づく宅地造成工事(以下「宅地造成工事」という。)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づく開発行為(以下「開発行為」という。)に関する許可申請その他の事務で、町長に申請等を行うものについて徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の種類及び金額)
第2条 宅地造成工事及び開発行為に関する許可申請その他の事務について徴収する手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 宅地造成工事許可申請手数料(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる工事等の規制に係る宅地造成に関する工事の許可の申請) 1件につき、次の表に掲げる額
切土又は盛土をする土地の面積 | 金額 |
500平方メートル以内のもの | 12,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 20,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 28,000円 |
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 42,000円 |
5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 59,000円 |
1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの | 96,000円 |
2万平方メートルを超え4万平方メートル以内のもの | 140,000円 |
4万平方メートルを超え7万平方メートル以内のもの | 210,000円 |
7万平方メートルを超え10万平方メートル以内のもの | 280,000円 |
10万平方メートルを超えるもの | 350,000円 |
(2) 宅地造成工事変更許可申請手数料(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる工事等の規制又は同条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる工事の規制に係る宅地造成に関する工事の変更の許可の申請) 1件につき、次の表に掲げる額
切土又は盛土をする土地の面積と新たに切土又は盛土をする土地の面積との合計の面積 | 金額 |
500平方メートル以内のもの | 11,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 19,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 27,000円 |
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 40,000円 |
5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 57,000円 |
1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの | 94,000円 |
2万平方メートルを超え4万平方メートル以内のもの | 140,000円 |
4万平方メートルを超え7万平方メートル以内のもの | 210,000円 |
7万平方メートルを超え10万平方メートル以内のもの | 280,000円 |
10万平方メートルを超えるもの | 350,000円 |
切土又は盛土及び設計変更を伴わないもの | 11,000円 |
(3) 開発行為許可申請手数料(都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請) 1件につき、次の表に掲げる額
ア 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合
開発区域の面積 | 金額 |
0.1ヘクタール未満の場合 | 12,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 26,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 49,000円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 96,000円 |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 140,000円 |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 190,000円 |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 240,000円 |
10ヘクタール以上の場合 | 330,000円 |
イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合
開発区域の面積 | 金額 |
0.1ヘクタール未満の場合 | 17,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 35,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 72,000円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 130,000円 |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 220,000円 |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 290,000円 |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 370,000円 |
10ヘクタール以上の場合 | 520,000円 |
ウ その他(非自己用)の場合
開発区域の面積 | 金額 |
0.1ヘクタール未満の場合 | 96,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 140,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 210,000円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 280,000円 |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 420,000円 |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 550,000円 |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 710,000円 |
10ヘクタール以上の場合 | 940,000円 |
(4) 開発行為変更許可申請手数料(都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更の許可申請) 1件につき、次に掲げる変更の区分に応じた金額を合計した金額とする。ただし、その金額が940,000円を超えるときは、940,000円とする。
イ 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に関する都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の申請に係る審査(新たな土地の開発区域への編入に係るものに限る。) 新たに編入される開発区域の面積(以下「編入面積」という。)の区分に応じ、次の表に掲げる額
開発区域の面積 | 金額 |
0.1ヘクタール未満の場合 | 11,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 25,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 48,000円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 94,000円 |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 140,000円 |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 190,000円 |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 230,000円 |
10ヘクタール以上の場合 | 330,000円 |
ウ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為に関する都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の申請に係る審査(新たな土地の開発区域への編入に係るものに限る。) 編入面積の区分に応じ、次の表に掲げる額
開発区域の面積 | 金額 |
0.1ヘクタール未満の場合 | 15,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 34,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 71,000円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 130,000円 |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 220,000円 |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 290,000円 |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 360,000円 |
10ヘクタール以上の場合 | 510,000円 |
エ その他(非自己用)の目的で行う開発行為に関する都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の申請に係る審査(新たな土地の開発区域への編入に係るものに限る。) 編入面積の区分に応じ、次の表に掲げる額
開発区域の面積 | 金額 |
0.1ヘクタール未満の場合 | 94,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 140,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 210,000円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 280,000円 |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 420,000円 |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 550,000円 |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 710,000円 |
10ヘクタール以上の場合 | 940,000円 |
(5) 用途地域の定められていない土地の区域内における建築物建築特例許可申請手数料(都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請) 1件につき 50,000円
(6) 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料(都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請) 1件につき 29,000円
(7) 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料(都市計画法第43条第1項の規定に基づく建築等の許可の申請) 1件につき、次の表に掲げる額
敷地の面積 | 金額 |
0.1ヘクタール未満のとき | 8,300円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 20,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 41,000円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 71,000円 |
1ヘクタール以上のとき | 99,000円 |
(8) 開発許可地位承継承認申請手数料(都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請)
ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものであるとき 1件につき 1,900円
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものであるとき 1件につき 2,900円
ウ その他(非自己用)のとき 1件につき 19,000円
(9) 開発登録簿の写しの交付手数料(都市計画法第47条第5項の規定に基づく登録簿の写しの交付) 用紙1枚につき 500円
(10) 都市計画法適合証交付手数料(都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく都市計画法の規定に適合していることを証する書面の交付) 1件につき 4,700円
(徴収の時期及び方法)
第3条 手数料は、申請の際徴収する。
2 手数料の徴収の方法は、納入の通知の方法による。
(還付)
第4条 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長は、特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(手数料の減免)
第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。
(過料)
第6条 詐欺その他の不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(白老町手数料徴収条例の一部改正)
2 白老町手数料徴収条例(平成12年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年6月27日条例第15号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第27号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号及び第2号の改正規定は、同年5月26日から施行する。