○白老町宅地造成等規制法施行細則

平成14年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行については、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この規則は、北海道建設部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第24号)第2条の規定により、町長が行う事務及びその事務に伴う宅地造成工事について適用する。

(身分証明書)

第3条 法第17条第1項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)によるものとする。

(許可申請書の添付書類)

第4条 法第8条第1項の許可を受けようとする者は、省令第4条に規定する書類のほか、当該工事を施行する土地の登記簿謄本を提出しなければならない。この場合において、当該工事を施行する土地が他人の所有又は権利に係る場合にあっては宅地造成に関する土地使用承諾書(様式第2号)を添付しなければならない。

2 法第8条第1項の許可を受けて主として土砂採取を行おうとする者は、前項の添付書類のほか、災害防止工事の実施に関する計画書及び誓約書を添付しなければならない。また、土砂採取に係る造成工事の期間が5年を超える(工期延長により5年を超える場合を含む。)場合は、災害防止工事の実施に関する保証人の保証書を添付しなければならない。

(工事の着手又は変更の届出)

第5条 法第8条第1項の許可を受けた工事(以下「許可工事」という。)の造成主は、当該工事に着手したときは、遅滞なく宅地造成工事着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 許可工事の造成主が当該工事の内容を変更しようとするときは、当該変更に係る工事を着手する前に、宅地造成工事変更届(様式第4号)に当該変更に係る工事の内容を明示した図面を添えて町長に届け出なければならない。

3 前項の規定は、法第11条の規定により協議が成立した場合における当該工事の内容の変更について準用する。

(承継等の届出)

第6条 許可工事の完了前に、相続、合併その他の理由により当該許可を受けた造成主の地位を承継した者は、遅滞なく、承継届(様式第5号)を町長に届け出なければならない。

2 許可工事の造成主は、当該工事の完了前に次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、様式第6号の届出書により、町長に届け出なければならない。

(1) 工事を中止し、若しくは中止した工事を再開し、又は工事を廃止しようとするとき。

(2) 造成主若しくは工事施工者に住所若しくは氏名の変更があったとき又は工事施工者に異動があったとき。

(標識の掲示)

第7条 許可工事の造成主並びに法第14条第1項及び第2項の規定により町長に届け出た者は、当該工事現場の見やすい場所に、宅地造成工事許可(届出)標識(様式第7号)を掲示しておかなければならない。

(設計者の資格の明記)

第8条 法第9条第2項の規定により政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない工事の許可の申請は、省令第4条の規定する書類のほか、政令第18条各号に掲げる資格を明記した経歴書(様式第8号)を添えなければならない。

(技術的基準の緩和)

第9条 町長は、切土又は盛土をした土地の部分に生ずるがけ面について、河川、池沼、緑地その他これらに類する場所に接する場合であって、災害の防止上支障がないと認めたときは、政令第5条の規定による擁壁の設置に代えて次に掲げるいずれかの工法をもって措置させることができる。

(1) 張芝工

(2) 筋芝工

(3) 石張工

(4) 植生盤工

(5) その他町長が適当と認める工法

(技術的基準の附加)

第10条 政令第13条の規定により設置しなければならない排水施設の管渠の勾配及び断面を決定する場合における計画流水量の算定にあたっては、1時間当たりの降雨量50ミリメートル及び流出係数0.7の数値を用いなければならない。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に定める公共下水道又は同条第5号に定める都市下水路に接続するものに係る場合にあっては、当該公共下水道又は都市下水路の設置基準に定める数値を用いるものとする。

2 政令第8条に規定する別表第4の上欄に掲げる第2種及び第3種に該当する土質の土地において、切土又は盛土をする場合においては、がけの上端に続く地盤面は、次に掲げるいずれかの工法をもって措置しなければならない。ただし、町長が災害の防止上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 張芝工

(2) 筋芝工

(3) 植栽工

(国又は北海道の協議)

第11条 法第11条の規定により国又は北海道が町長に協議をしようとするときは、宅地造成に関する工事の協議書(様式第9号)に省令第4条の規定に準ずる図面を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の協議書により協議が成立したときは、協議書の副本の協議成立通知欄に所要の記載をしたものによって通知するものとする。

(工事完了の検査)

第12条 町長は、許可工事の一部が完了した場合において、その完了した工事にかかる宅地が分割可能なものであり、かつ、独立して使用に供し得るものであって、他の宅地の災害の防止上支障がないと認めるときは、当該完了した工事について、法第12条の検査を行うことができる。

(工事等の届出)

第13条 法第14条第1項及び第2項の規定による届出は、省令第8条の規定によるほか、それぞれ次に掲げる図面を添えてしなければならない。

(1) 法第14条第1項の規定による届出の場合

 附近見取図

 工事区域を示す平面図

(2) 法第14条第2項の規定による届出の場合

 附近見取図

 除去する擁壁又は排水施設の位置、構造及び種類を示す平面図

(法第8条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付)

第14条 省令第8条の2の規定による書面の交付の請求は、交付請求書(様式第10号)を提出しなければならない。

(手数料の減免)

第15条 町長は、公益上必要があると認める場合又は災害により自ら居住する住宅を失った者が自ら居住する住宅を建築するために、宅地造成に関する工事を行う場合(当該災害発生の日から6か月以内に法第8条第1項の許可の申請がなされる場合に限る。)においては、白老町宅地造成工事及び開発行為に関する許可申請手数料徴収条例(平成14年条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、当該造成主の申請により、同条例第2条第1号に掲げる手数料を減免することができる。

(書類の提出部数)

第16条 法、政令、省令又はこの規則により提出する書類の部数は、正副合わせて2部とする。

(申請の標準処理期間)

第17条 白老町行政手続条例(平成11年条例第3号)第6条の規定に基づき、宅地造成工事に関する申請の標準処理期間は、申請者の事情による理由がある場合及び次条による複数の行政庁が関与する処分を必要とする場合を除いて、30日以内とする。また、事前審査の標準処理期間については、申請者側の事情による場合を除いて90日以内とする。

(複数の行政庁が関与する処分)

第18条 一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について、複数の行政庁が関与する場合においては、白老町行政手続条例第11条の規定に基づき審査の促進に努めるものとする。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、第2条に掲げる事務に係る法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては町長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令の適用については、町長のした処分その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和元年5月1日規則第9号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

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白老町宅地造成等規制法施行細則

平成14年3月28日 規則第6号

(令和元年5月1日施行)