○白老町職員勧奨退職取扱規程

平成14年3月29日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、白老町職員(以下「職員」という。)の新陳代謝を促進し、適正な人事管理と公務能率の向上を期するため、北海道市町村職員退職手当組合条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)に規定する勧奨を受けて退職する者の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この規程に基づき勧奨を受ける職員の範囲は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員のうち、その者の非違によることなく退職する者で勤続年数が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上の者とする。

(意向申出)

第3条 前条の職員で勧奨を受けて退職する意向のある者は、退職日の属する年度の5月末日までに、勧奨退職意向申出書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

(勧奨の方法)

第4条 任命権者は、勧奨退職意向申出書の提出があった場合調査を行い、人事管理上適当と認めるときは、当該年度の6月15日までに退職勧奨通知書(様式第2号)により退職の勧奨を行うものとする。

(勧奨退職願の提出)

第5条 前条の規定により退職の勧奨を受けた者は、当該年度の6月末日までに勧奨退職願(様式第3号)を任命権者に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定による承認は、勧奨退職承認書(様式第4号)により行うものとする。

(退職日)

第6条 勧奨退職の承認を受けた職員の退職日は、当該年度の末日とする。ただし、特別な事情があると認められる者の退職日については、任命権者が別に定めることができる。

(勧奨退職の特例)

第7条 任命権者は、第2条から前条までの規定にかかわらず、特に人事管理上必要があると認められる者の勧奨退職について、その都度別に定めることができる。

(委任)

第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

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白老町職員勧奨退職取扱規程

平成14年3月29日 訓令第5号

(平成14年4月1日施行)