○白老町アイヌ施策振興協議会設置要綱

平成14年10月1日

訓令第14号

(設置)

第1条 白老町におけるアイヌ民族の歴史と文化の調査研究、アイヌ文化の保存・伝承活動の促進を図り、アイヌ民族の総合的な施策及び白老町アイヌ文化振興事業計画に基づく事業を円滑に推進するため、白老町アイヌ施策振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査し、又は審議する。

(1) アイヌ民族の施策に関すること。

(2) アイヌ文化の振興に関すること。

(3) その他必要と認めること。

(委員)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、関係団体及び知識経験者等を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。

2 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第6条 協議会の事務局を政策推進課に置く。

2 事務局長は、政策推進課アイヌ政策推進室長をもって充てる。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年4月28日訓令第3号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第18号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

白老町アイヌ施策振興協議会設置要綱

平成14年10月1日 訓令第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成14年10月1日 訓令第14号
平成17年4月28日 訓令第3号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第11号
平成28年4月1日 訓令第18号
平成29年4月1日 訓令第8号
令和3年4月1日 訓令第2号