○白老町中核イオル整備促進アイヌ文化事業支援補助金交付要綱

平成15年6月2日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町が伝統的生活空間(イオル)再生構想の中核地に選定されたことを受け、アイヌ文化の振興及び町民への理解の促進を図り、中核イオルの整備促進に資するためのアイヌ文化事業に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 この補助金の対象となる事業は、アイヌ文化の保存・伝承及びアイヌの伝統等に関する知識の普及・啓発を行うアイヌ文化事業とする。ただし、次に掲げる事業は除くものとする。

(1) 政治、宗教及び営利を目的とする事業

(2) 本要綱に定める補助金以外の補助金を受ける事業

(対象団体)

第3条 この補助金の交付の対象となる団体及びグループ(以下「団体等」という。)は、次の各号に該当する団体等でなければならない。

(1) 町内に活動の拠点を有していること。

(2) 5人以上で組織していること。

(補助対象経費等)

第4条 補助の対象となる経費については、事業に要する経費のうち町長が必要と認める経費とする。

2 補助金の額は、補助の対象となる経費の2分の1以内で、1事業につき上限を3万円とし、予算の範囲内とする。ただし、同一年度において、同一団体における複数事業に対する補助金の交付は行わないものとする。

(補助金の交付条件)

第5条 補助金の交付条件として、事業の名称に「白老中核イオル整備促進事業」を付するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体等は、事業計画書(様式第1号)、収支予算書(様式第2号)、団体等の概要書(様式第3号)を提出する外、白老町補助金等交付規則(平成7年4月規則第8号)に基づき申請を行うものとする。

この訓令は、平成15年6月2日から施行する。

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白老町中核イオル整備促進アイヌ文化事業支援補助金交付要綱

平成15年6月2日 訓令第8号

(平成15年6月2日施行)